○有田町畜産経営支援補助金交付要綱

令和6年9月2日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安定的な肉用牛経営を目指す畜産農家の経営基盤強化を図るため、予算の範囲内において肉用牛の出荷に対して有田町畜産経営支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者又は法人とする。

(1) 有田町内で肉用牛経営を営んでいること。

(2) 補助金の交付後も経営を継続する意思があること。

(3) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。

(4) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが社会通念上不適切であると判断されるものではないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は次の表のとおりとする。

区分

補助金の額

対象

肥育牛

出荷1頭あたり

3,000円

令和6年4月から令和8年3月までの間に市場に出荷し販売された肉用牛(事故による出荷は除く。)

育成牛(他の農家により肥育されることを目的として出荷された牛をいう。)

出荷1頭あたり

2,000円

(支援金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町畜産経営支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出荷頭数報告書(様式第2号)

(2) 誓約書(別添様式)

(3) 販売したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(申請期限)

第5条 前条の申請に係る書類の提出期限は、各年4月1日から同年9月30日までの間に市場に出荷し販売されたものについては同年10月7日までに、各年10月1日から翌年3月31日までの間に出荷し販売されたものについては、同日までとする。

(申請方法)

第6条 申請は、原則として郵送又は持参により行うものとし、前条に定める期限までに到着しなければならないものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、第4条から前条までに規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに、有田町畜産経営支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に支援金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合には、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、有田町畜産経営支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該決定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の取消しを行ったときは、有田町畜産経営支援補助金返還命令書(様式第5号)により、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、第4条に規定する書類の提出をもってなされたとものとみなす。

(その他)

第12条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付要綱の廃止)

2 有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金交付要綱(令和5年有田町告示第118号。この項において「旧要綱」という。)は、廃止する。ただし、この告示による廃止前の旧要綱の規定に基づく有田町畜産農家飼料代高騰対策支援金の返還に関する規定の適用については、なお従前の例による。

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有田町畜産経営支援補助金交付要綱

令和6年9月2日 告示第162号

(令和6年9月2日施行)