○有田町高齢者新型コロナウィルス感染症予防接種事業実施要綱

令和6年9月27日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の新型コロナウィルス感染症の発病及び重症化を予防するとともに、同感染症のまん延を防止する目的で実施する高齢者新型コロナウィルス感染症予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日において、有田町に住民登録をしている65歳以上の者

(2) 接種日において、有田町に住民登録をしている60歳以上65歳未満の者であって、厚生労働省令で定める心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(実施方法)

第3条 予防接種事業は、町が予防接種を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)における個別接種とする。

(実施期間)

第4条 予防接種事業の実施期間は、町長が別に定める。

(周知及び接種)

第5条 予防接種事業については、広報紙等により対象者に周知し、予防接種を希望する対象者は、委託医療機関に直接申込みを行い、予防接種を受けるものとする。

(費用負担)

第6条 予防接種を受ける者は、新型コロナウィルス感染症予防接種の実費相当額を費用負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

2 前項の費用負担の金額については、町長が別に定める。

(委託料の請求)

第7条 予防接種を実施した委託医療機関は、町長が別に定める請求書に新型コロナウィルス感染症予防接種予診票及び新型コロナウィルス感染症予防接種実施者名簿を添えて、1月分をまとめて翌月の15日までに町長に提出し、委託料を請求するものとする。ただし、佐賀県の予防接種広域化に参加の医療機関においては、新型コロナウィルス感染症予防接種予診票及び実施報告書を翌月10日までに佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出し、国保連合会を通じて請求するものとする。

(接種上の注意)

第8条 予防接種を実施する委託医療機関は、別に定める接種上の注意に基づき予防接種を行うものとする。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

有田町高齢者新型コロナウィルス感染症予防接種事業実施要綱

令和6年9月27日 告示第172号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
令和6年9月27日 告示第172号