○有田町宅地開発事業費補助金交付要綱
令和6年10月24日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定住化を誘導し、人口流出の抑制を図るため、事業者による宅地開発及び住宅用地の分譲並びに住宅団地内の公共施設の整備を促進することとし、予算の範囲内において、有田町宅地開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、町内において住宅団地の造成事業を行う者をいう。
(2) 住宅団地 新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地であり、一団地の面積が3,000平方メートル以上で、事業者より都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条に規定する許可の申請が提出され、同法第35条第1項の規定による開発許可(以下「開発許可」という。)の処分を受けたもののうち、一団地内の住宅用地の区画数のおおむね70パーセントが一区画あたりの住宅用地面積が200平方メートル以上であるものであり、大山地区(旧大山村地域)内に所在するものをいう。
(3) 公共施設 住宅団地内の道路(幅員が水路を含む6メートル以上の舗装されている道路に限る。)、公園、緑地、広場及び水路等で公共の用に供する施設をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、事業者により町内に造成される住宅団地で、開発許可処分に基づき有田町の管理に帰属する公共施設の用に供する土地とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、有田町の町税等の滞納が無い事業者で、開発許可処分を受けた者とする。
2 補助対象者は、前項の開発許可処分を受けたときは、当該処分の日から起算して6か月以内に、町に補助金の申請にかかる事前相談をしなければならない。
3 前項の事前相談があった場合において、町は、補助事業を適正に執行するため、住宅団地造成工事の状況を現場において確認し、及び補助対象者に説明を求めることができるものとする。
(交付算定基準及び補助金額)
第5条 補助金の算定基準及び金額等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の申請は、団地造成の完了年月日から起算して6か月以内に行わなければならない。この場合において、事業者は、当該申請を行うまでの間にその責任と負担によって、当該公共施設及びその用に供する土地に係る抵当権その他の所有権の行使を阻害する一切の障害を除去抹消しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助事業者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。ただし、真にやむを得ない特別な事由があると認めるときは、交付決定の取消し又は補助金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。
(1) 不正な手段により交付を受けたと認められるとき
(2) 補助金交付の条件に違反したと認められるとき
(3) 暴力団員(有田町暴力団排除条例(平成24年有田町条例第1号)第2条第4号に規定する暴力団等をいう。)が実質的に運営等をしていると認められるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認めたとき
(関係書類等の整備及び保管)
第10条 補助事業者は、補助金の交付に関する書類を整備し、当該補助金の交付決定後、5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
算定基準及び補助金額等
補助金額算定方法 | 補助金の額は、別に定める住宅団地の固定資産税評価額宅地相当額(以下「宅地相当額」という。住宅団地が複数筆にまたがる場合は、当該団地内に含まれるすべての土地の宅地相当額を合計した額とする。)を住宅団地の面積で除した額に、公共施設(「町に帰属する」部分に限る。以下同じ。)の用に供する土地の面積を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。)とする。 なお、宅地相当額は、有田町への所有権移転日が属する年度の4月1日時点の評価基準を参考に算出する。 |
限度額 | 1事業 500万円 |