○有田町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めがあるものを除くほか、法、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭的保育事業等を行う事業所の管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 家庭的保育事業等を行う事業所は、その経営について、前号アからまでに該当する者の実質的な関与を受けてはならないこと。

2 前項に定めるもののほか、法第34条の16第1項に規定する条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準とする。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第4条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者は、前条第1項第1号のアからまでのいずれにも該当する者でないこと。

(2) 乳児等通園支援事業を行う事業所は、その経営について、前条第1項第1号のアからまでに該当する者の実質的な関与を受けてはならないこと。

2 前項に定めるもののほか、法第34条の16第1項に規定する条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、府令に定める基準とする

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(有田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)

2 有田町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年有田町条例第23号)は、廃止する。

有田町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月14日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)