○有田町都市利便増進協定認定要綱
令和7年2月17日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第74条に規定する都市利便増進協定(以下「協定」という。)の認定及び法第76条に規定する協定の変更の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第74条の規定による協定の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市利便増進協定認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 協定締結の理由を記載した書面
(3) 協定の区域を示す図面
(4) 申請者が協定の認定申請に係る代表者であることを証する書面
(5) 協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別、権利の目的となっている土地、建築物の所在地を記載した書面)
(6) 協定の区域内の土地及び建築物の登記簿謄本並びにその一覧(所在地、面積、所有権者及びその他の権利者を記載した書面)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協定の変更の認定)
第3条 法第76条の規定による協定の変更の認定を受けようとする者(以下「変更申請者」という。)は、都市利便増進協定変更認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定の変更の理由を記載した書面
(3) 変更後の協定の区域を示す図面
(4) 変更申請者が協定の変更の認定申請に係る代表者であることを証する書面
(5) 協定締結者の一覧(住所、氏名、権利の種別、権利の目的となっている土地、建築物の所在地を記載した書面)
(6) 変更後の協定の区域内の土地及び建築物の登記簿謄本並びにその一覧(所在地、面積、所有権者及びその他の権利者を記載した書面)。ただし、登記簿謄本については、当該変更に係るものに限り、一覧については、変更後のものとする。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月17日から施行する。