○有田町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和7年3月10日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき提出する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報からの除外申請(以下「除外申請」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、募集対象者情報とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する住民(以下「募集対象者」という。)の氏名、生年月日、性別及び住所の情報をいう。

(除外申請の対象者)

第3条 除外申請の対象となる者は、有田町の住民基本台帳に記録されている者であって、情報を提出する年度に係る募集対象者とする。

(除外申請の手続)

第4条 除外申請を行う者(以下「申請者」という。)は、自衛隊への情報提供除外申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 除外申請の受付期間は、町長が別に定める。

(除外登録の決定)

第5条 町長は、前条の除外申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を除外登録者名簿(様式第2号)に登録し、当該年度の募集対象者情報から除外するものとする。

2 町長は、前項の登録をしたときは、当該申請者(以下「除外対象者」という。)に対し、除外登録決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(除外登録の削除)

第6条 町長は、前条第1項の除外登録に係る年度が終了したときは、除外対象者を除外登録者名簿から削除するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、除外申請に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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有田町自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱

令和7年3月10日 告示第55号

(令和7年3月10日施行)