○有田町歴まち再生ファンド事業助成金交付要綱
令和7年3月10日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、内山地区の再生とにぎわいを創出するため、同地区の価値向上に寄与するまちづくり事業を行う民間まちづくり事業者に対して、有田町歴まち再生基金を活用し、予算の範囲内において有田町歴まち再生ファンド事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 助成対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、有田内山伝統的建造物群保存地区の区域内とする。
(助成事業)
第3条 助成対象となる民間まちづくり事業(以下「助成事業」という。)は、対象区域内で行うもので、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第74条の都市利便増進協定に基づく、次に掲げる施設の整備に係る事業及び当該事業と関連して一体不可分なソフト事業(人件費、賃借料その他の経営的な経費を充てて行うものを除く。)とする。
(1) 歴史的建造物等を生かした施設の整備による交流とにぎわいづくりに資する事業
(2) 歴史的建造物等を活用し、まちの魅力向上に資する事業
(1) 政治又は宗教を目的とするもの
(2) 国又は県の補助を受けるもの
(助成対象者)
第4条 助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、法第75条の規定により有田町から都市利便増進協定の認定を受けた者で、対象区域内の土地若しくは建造物(この項において「建造物等」という。)の所有者又は当該所有者の承認を得て建造物等を活用しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 助成事業に係る活動の拠点が町内に存する者
(2) 町税等を滞納していない者
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(事業採択の承認申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者は、交付申請に先立ち、事業開始前に、次に掲げる書類を添えて、事業採択承認申請書兼誓約書(様式第1号)(以下「承認申請書」という。)を、町長へ提出しなければならない。この場合において、電子メールにより提出する場合は、当該承認申請書への押印を省略できるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(総額及び年度別)
(3) 実施設計書及び図面
(4) 都市利便増進協定書の写し
(5) 都市利便増進協定の認定通知書の写し
(6) 完納証明書
(7) 助成金の概算払を必要とする理由、時期及び金額等を具体的に記載した書面(概算払を必要とする場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(事業採択の承認)
第6条 町長は、助成対象者からの事業採択承認申請に基づき、審査により採択承認の可否を決定することとし、採択承認を決定したときは、当該者に対し事業採択承認通知書(様式第3号)にて通知するものとする。
2 町長は、前項の審査を行うため、有田町歴まち再生ファンド助成金交付審査会を設置することとし、その組織及び運営並びに審査基準等については、別に定める。
3 審査基準及び審査結果については、広報誌及び町ホームページ等により公表するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書及び図面
(4) 消費税等課税区分届出書
(5) 完納証明書
(6) 助成金の概算払を必要とする理由、時期及び金額等を具体的に記載した書面(概算払を必要とする場合に限る。)
(7) 事業採択承認通知書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、事業採択承認申請を行った時点から変更のない書類については、添付を省略することができるものとする。
(助成事業の変更)
第9条 助成対象者は、助成事業の内容の変更又は経費の変更のある場合においては、町長に変更承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 助成対象者は、事業が完了した日若しくは事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業実施及び経費の支出を示す関係書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成対象者は、実績報告書の提出においては、助成金に係る助成対象経費から消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただし、実績報告時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(助成金の交付)
第12条 助成対象者は、概算払による助成金の一部又は全部の交付を受けようとするときは、助成金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告及び助成金の返還)
第13条 第11条第2項ただし書きの規定の適用を受けた助成対象者は、助成金の交付後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)により、速やかに町長に報告し、当該消費税等仕入控除税額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、これを受理した日から起算して40日以内に助成金を交付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により取消しをした場合は、速やかにその旨を当該助成対象者に通知するとともに、当該取消しに係る部分について既に助成金が支払われている場合においては、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 助成対象者は、助成事業の完了後に当該事業を中止又は廃止しようとする場合には、助成金の交付により取得し、又は効用の増加した土地若しくは建造物の処分(助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)について、町長に協議し、承認を求めることとする。
(完了した助成事業の事業内容の公表)
第18条 完了した助成事業については、広報誌及び町ホームページなどにより、事業内容を公表するものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月12日から施行する。