○有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金交付要綱

令和7年3月12日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営者による効率的かつ安定的な営農を促進することを目的に、施設園芸を営む農家の農地借用に係る費用等の負担の一部について、予算の範囲内で有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金の対象事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 有田町内で賃借(物納を含む。)した農地において、1アール以上の温室やビニルハウス等の施設(以下「施設」という。)を利用して園芸作物の栽培及び出荷を行う農業者であること。

(2) 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。

(3) 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない者であること。

(4) 社会通念上不適切であると判断される者ではないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、交付対象者が借用した町内の農地(施設の存する敷地に限る。)の面積に、10アールあたり10,000円を乗じて得た額又は当該農地に係る当該年度分の賃借料(物納を含まない。)の支払い額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(補助金の申請)

第4条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町内で、農地を賃借して農業を営んでいることが確認できる書類

(2) 出荷販売、納品又は売上数量が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)又は有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、前条の交付決定を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、前条の取消しを行った場合は補助金の交付を停止し、既に交付した補助金がある場合は、有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金返還命令書(様式第4号)により、その交付した全額を期限を定めて返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

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有田町施設園芸農家農地賃借料支援事業補助金交付要綱

令和7年3月12日 告示第57号

(令和7年3月12日施行)