○有田町全国大会等出場奨励金交付要綱

令和7年3月26日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生涯スポーツ及び文化芸術の振興を図るため、全国大会又は九州大会等(以下「大会」という。)に出場する選手及び団体に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(交付対象大会)

第2条 奨励金の交付の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催、共催又は後援する九州大会以上の大会

(2) 公共的団体又は各種スポーツ団体等が主催する九州大会以上の大会又は国外の大会

2 前項の規定にかかわらず、親睦を主たる目的とする大会については、交付対象大会としない。

(交付の対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、生涯スポーツ活動又は文化芸術活動として交付対象大会に出場する団体及び個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、団体にあっては、社会教育関係団体として認められるものに限る。

(1) 町内に住所を有し、交付対象大会に出場する者(以下「出場者」という。)で、次のいずれかに該当する者

 県予選会又は地区大会等を経て、大会に出場する資格を取得した者

 県等の団体から推薦があって、大会に出場する資格を取得した者

 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(2) 町内に住所を有し、出場者を引率する者(大会の主催者が開催要項等で定めた監督、顧問又はコーチ等で、大会への出場申込みの際に登録した者をいう。)

(3) 出場者が心身の障害等により介助が必要と認められる場合にあって、当該出場者を介助するために随行する者(当該出場者1名につき随行者1名に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、当該大会への出場に当たり、有田町教育委員会の所管に関わる補助金等交付要綱による補助金等の交付を受ける者は、交付対象者としない。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、交付対象者1名につき別表の開催地区分に応じてそれぞれ定める額とする。ただし、団体競技の場合は、同表の開催地区分に応じてそれぞれ定める限度額を同一の大会における1団体当たりの限度額とする。

2 交付対象大会において、同一の大会で個人競技及び団体競技の双方に出場する交付対象者については、奨励金は重複して交付しない。

3 奨励金の交付は、同一交付対象者につき1年度当たり2回(団体競技については、同一団体につき1年度当たり2回)を限度とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町全国大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大会開催前に町長に提出しなければならない。

(1) 大会の開催要項の写し

(2) 地区大会(予選)等の成績表その他出場資格を証する書類(推薦書等)

(3) 大会出場者名簿又は大会の主催者に提出した申込書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて奨励金の交付を決定し、有田町全国大会等出場奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、大会に出場した日の翌日から起算して30日以内に、有田町全国大会等出場奨励金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 大会出場者(決定者)名簿

(2) 成績表、写真その他交付対象者が大会に出場したことを証明する資料

(3) 全国大会等出場奨励金交付請求書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し及び奨励金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が虚偽又は不正の行為により奨励金の交付を受けたとき、又は大会に出場しなかったときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合において、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部について、期日を定めて返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(書類の経由)

第9条 この要綱の規定により提出する書類は、有田町教育委員会を経由するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の奨励金から適用する。

(有田町全国大会等出場費補助金交付要綱の廃止)

2 有田町全国大会等出場費補助金交付要綱(平成18年有田町告示第51号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の旧要綱の規定により交付を決定された補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

開催地

奨励金の額

(交付対象者1名当たり)

限度額

(団体競技・1団体当たり)

長崎県、福岡県

4,000円

10万円

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

6,000円

15万円

中国

11,000円

20万円

四国

11,000円

近畿

15,000円

沖縄

19,000円

30万円

中部

20,000円

関東

20,000円

東北

23,000円

北海道

24,000円

国外

50,000円

50万円

中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国:香川県、愛媛県、徳島県、高知県

近畿:三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中部:山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県

関東:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

東北:青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県

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有田町全国大会等出場奨励金交付要綱

令和7年3月26日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)