○有田町中学校部活動等における文化・スポーツ競技全国大会等出場者激励金交付要綱
令和7年3月26日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町長は、中学校の部活動等により九州大会又は全国大会等(以下「大会」という。)に出場する者を激励し、その活動等の振興を図るため、予算の範囲内において有田町文化・スポーツ競技全国大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。
(交付対象大会)
第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「交付対象大会」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催、共催又は後援する大会
(2) 公共的団体又は各種スポーツ団体等が主催する大会
2 前項の規定にかかわらず、親睦を主たる目的とする大会については、激励金の交付の対象としない。
(交付対象者)
第3条 激励金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、同一の交付対象大会について有田町教育委員会の所管に係る補助金等交付要綱による補助金等の交付を受けている場合は、交付の対象としない。
(1) 町内に住所を有し、中学校の部活動等として交付対象大会に出場する者で、次のいずれかに該当する者(以下「出場者」という。)
ア 県予選会又は地区大会等を経て、大会に出場する資格を取得した者
イ 県等の団体から推薦があって、大会に出場する資格を取得した者
ウ その他町長が特に必要と認める者
(2) 出場者を引率する者(大会の主催者が開催要項等で定めた監督、顧問又はコーチ等として大会への出場申込みの際に登録した者であって、うち1名に限る。)
(3) 出場者が心身の障害等により介助が必要と認められる場合にあって、当該出場者を介助するために随行する者(当該出場者1名につき随行者1名に限る。)
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、対象者1名につき別表の開催地区分によりそれぞれ定める額とする。
2 交付対象大会において、同一の大会で個人競技及び団体競技の双方に出場する対象者については、激励金は重複して交付しない。
3 国外で開催される国際大会への出場に係る激励金の交付回数は、同一の対象者1人につき、1年度当たり3回を上限とする。
(出場の届出)
第5条 対象者は、交付対象大会が開催される日の14日前までに、有田町文化・スポーツ競技全国大会等出場届出書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に届け出るものとする。
(1) 予選又は選考会の経緯を記載した書類
(2) 交付対象大会の開催要項その他の内容が確認できる書類
(3) 交付対象大会の参加申込の写し及び選手等の氏名、住所を記載した書類
(交付)
第6条 町長は、前条の届出があったときは速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、激励金を交付する。
(成績等の報告)
第7条 激励金の交付を受けた者は、交付対象大会が終了した日から14日以内に、有田町文化・スポーツ競技全国大会等出場結果報告書(様式第2号)に、大会の成績表及び対象者が大会に出場したことを証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(返還)
第8条 激励金の交付を受け、大会開始前に出場を辞退した対象者は、大会が終了した日から14日以内に、有田町文化・スポーツ競技全国大会等出場辞退届(様式第3号)を提出し、当該激励金を町長に返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 激励金の交付を受けた対象者が大会開始以後に棄権をし、又は試合状況により出場がなかった場合においては、当該対象者に係る激励金の返還は、要しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度分の激励金から適用する。
(有田町中学校部活動における九州又は全国大会等出場系費補助金交付要綱の廃止)
2 有田町中学校部活動における九州又は全国大会等出場系費補助金交付要綱(平成18年有田町告示第113号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の旧要綱の規定により交付を決定された補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
開催地 | 激励金 |
県内 | 3,000円 |
福岡県、長崎県 | 4,000円 |
熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 6,000円 |
中国地方、四国地方 | 11,000円 |
近畿地方 | 15,000円 |
沖縄県 | 19,000円 |
関東地方、中部地方 | 20,000円 |
東北地方 | 23,000円 |
北海道 | 24,000円 |
国外(国際大会の場合) | 50,000円 |


