○有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 町は、地方が都市住民等を受け入れる移住や定住の推進、交流人口の増加等につながる地域交流の推進により、地域を活性化することを目的として、一般財団法人地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という)が定める「移住・定住・交流推進支援事業実施要綱」(以下「センター要綱」という。)に基づき助成の決定を受けた事業に対し、予算の範囲内において、有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、センター要綱に定める要件に適合する地域団体等であって、地域活性化センターが有田町に対し助成を決定したものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、センター要綱の規定により助成の決定を受けた事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、地域活性化センターが「移住・定住・交流推進支援事業「ア 一般事業」実施に係る留意事項」に規定する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、地域活性化センターが町長に対し助成を決定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請書が提出された場合は、書類を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかに有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該申請した内容に変更を生じたときは、有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金実績報告書(様式第4号)を、当該補助事業の完了した日から起算して14日を経過した日又は事業を実施した年度の1月末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、有田町移住・定住・交流促進支援事業費補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の確定通知を受けたときは、有田町移住・定住・交流促進支援事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について、概算払いすることができる。

2 補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、有田町移住・定住・交流促進支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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有田町移住・定住・交流推進支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)