○有田町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき町が実施する事業
(委託)
第3条 町長は、この事業の実施に当たり、必要な業務等を適切に執行できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数の届出(第9条第1項に規定する胎児の数の届出をいう。)を受けた胎児の数に5万円を乗じて得た額
(妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、かつ、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付金の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
(2) 第7条第1項に規定する妊婦給付認定の申請(以下「妊婦給付認定申請」という。)時点において、町内に住所を有する者
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者
(2) 胎児の数の届出(第9条第1項に規定する胎児の数の届出をいう。)を行い、かつ、その時点において、町内に住所を有する者
(妊婦給付認定)
第7条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下「1回目の申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書兼支援給付金請求書(様式第1号)により申請しなければならない。この場合において、1回目の申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けていないことを申告し、並びに妊婦支援給付金(1回目)の適切な支給のために町が関係機関等に必要な情報の確認及び共有を行うことについて、同意するものとする。
3 町長は、前項の認定に当たり必要な書類があると認める場合は、その書類を提出させることができる。
5 妊婦給付認定を受けた申請者が提出した妊婦給付認定申請書兼支援給付金請求書(様式第1号)は、町長が妊婦支援給付金(1回目)の支給決定をした後、妊婦支援給付金(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦支援給付金(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
6 前各項の規定にかかわらず、申請者が有田町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(令和5年有田町告示第11号)に基づく給付金を受給している場合は、妊婦給付認定の資格を有し、及び妊婦支援給付金(1回目)の請求があったものとみなす。
(胎児の数の届出)
第9条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者(以下「2回目の申請者」という。)は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、妊娠したこども(胎児)の数の届出書兼支援給付金請求書(様式第4号)により、当該者の妊娠したこども(胎児)の数等の届け出(以下「胎児の数の届出」という。)を行わなければならない。この場合において、当該者は、他の市町村から妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付金の支給を受けていないことを申告し、並びに妊婦支援給付金(2回目)の適切な支給のために町が関係機関等に必要な情報の確認及び共有を行うことについて、同意するものとする。
3 町長は、第1項の届出の審査に当たり必要な書類があると認める場合は、その書類を提出させることができる。
(本人確認)
第10条 町長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町長が第7条第2項に規定する認定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないこと、その他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






