○有田町木造住宅耐震診断派遣事業実施要綱

令和7年6月24日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による既存住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な住宅の整備を促進することを目的として、有田町が行う派遣事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法により行う、木造住宅の地震に対する安全性を評価するための診断をいう。

(2) 登録建築士 一般社団法人佐賀県建築士会又は一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士として登録された建築士で、建築士事務所に属する者をいう。

(3) 派遣事業 木造住宅の所有者等に対し、この要綱の規定に基づき、登録建築士を派遣し、当該住宅の耐震診断を行う事業をいう。

(4) 所有者等 木造住宅の所有者又は所有者の親族等のうち町長が所有者に準ずると認める者で、かつ、自ら居住するものをいう。

(5) 既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第1号に規定する既存耐震不適格建築物をいう。

(6) 受託者 派遣事業に関する業務を本町から受託したものをいう。

(7) 木造住宅 町内に所在する木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工され、柱、梁等の主要構造部が木造軸組在来構法によって造られた一戸建て住宅をいう。

(派遣事業の対象)

第3条 派遣事業の対象となる住宅は、次の各号の全てに該当する木造住宅とする。

(1) 有田町内に所在するもの

(2) 木造の専用住宅で、既存耐震不適格建築物のもの

(3) 他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの

2 所有者等は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 所有者等と同一世帯の者で、町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)の滞納があるもの

(派遣事業の申込み)

第4条 派遣事業の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、耐震診断派遣申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 認通知書の写し又は住宅の建築時期が分かる書類

(3) 確住宅の所有者が分かる書類

(4) 住民票の謄本

(5) 前条第2項各号に該当しない旨の誓約書(様式第1号裏面)

(6) 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書(様式第2号))

(7) 住宅の外観写真

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の耐震診断派遣申込書の提出期限は、町長が別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

(派遣依頼)

第5条 町長は前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、派遣依頼書(様式第3号)により受託者に登録建築士の派遣を依頼するものとする。ただし、派遣事業の対象外と判断したときは、耐震診断派遣対象外通知書(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。

(派遣者の決定)

第6条 受託者は、派遣する登録建築士(以下「派遣登録建築士」という。)を決定したときは、耐震診断派遣者決定通知書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の通知書の提出を受けたときは、派遣登録建築士の派遣を決定(以下「派遣決定」という。)したものとし、当該通知書に派遣決定年月日等を記入のうえ、申込者に送付するものとする。

(派遣事業手数料)

第7条 申込者は、前条第2項の規定により送付された耐震診断派遣者決定通知書を受領したときは、別表第1に定める手数料を受託者に支払うものとする。

2 受託者は、前項に規定する手数料を受領したときは、速やかに派遣登録建築士を派遣するものとする。

(派遣事業の取消し)

第8条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により派遣決定を受けたとき。

(2) 申込者が第3条第2項の規定に該当することが判明したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 申込者は、派遣事業を取り止めようとするときは、町長に耐震診断派遣取消申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により決定を取り消したときは、耐震診断派遣取消通知書(様式第7号)により申込者に通知するものとする。

(耐震診断の実施)

第9条 派遣登録建築士は、この要綱に定めるところにより耐震診断を行うものとする。

(耐震診断結果の報告)

第10条 派遣登録建築士は、派遣事業の業務が完了したときは、派遣事業完了報告書(様式第8号)に、耐震診断結果の報告書を添えて、受託者に提出するものとする。耐震診断結果の報告書については、事前に受託者の審査を受けるものとする。

2 受託者は、派遣登録建築士から提出された耐震診断結果の報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、派遣事業完了報告書及び耐震診断結果の報告書に、耐震診断結果通知書(様式第9号)を添えて、町長に提出するものとする。

3 派遣登録建築士は、前項の審査が完了したときは、申込者に耐震診断の結果を報告し、当該耐震診断結果について、説明しなければならない。

4 前項の規定により、申込者に耐震診断結果の説明を行った派遣登録建築士は、当該申込者から耐震診断結果の受領書(様式第10号)を徴するものとする。

5 町長は、第2項の耐震診断結果通知書を受領したときは、当該通知書を申込者に送付するものとする。

(業務報酬の請求及び支払い)

第11条 派遣登録建築士は、請求書(様式第11号)前条第4項に規定する耐震診断結果の受領書を添えて受託者に耐震診断の業務に対する報酬(以下「業務報酬」という。)を請求するものとする。

2 受託者が派遣登録建築士に対して支払う業務報酬は、別表第2に定めるとおりとする。

(取引上の開示)

第12条 派遣事業を実施した所有者等は、派遣事業の対象となった住宅を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断の結果を開示しなければならない。

(アンケート調査等への協力)

第13条 派遣事業を実施した所有者等は、本町が実施する住宅の耐震化の促進に向けたアンケート調査等に協力しなければならない。

(帳簿等の保管)

第14条 受託者は、派遣事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業完了後5年間保管することとする。

(その他)

第15条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付要綱の廃止)

2 有田町木造住宅耐震診断事業費臨時補助金交付要綱(平成28年有田町告示第173号)は、廃止する。

別表第1(第7条関係)

派遣事業手数料

5,000円

別表第2(第11条関係)

耐震診断の業務報酬(図面がある場合)

70,000円

耐震診断の業務報酬(図面がない場合)

100,000円

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有田町木造住宅耐震診断派遣事業実施要綱

令和7年6月24日 告示第166号

(令和8年4月1日施行)