○有田町高齢者健康サポート入浴券交付事業実施要綱

令和7年7月4日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るため、有田町高齢者健康サポート入浴券(以下「入浴券」という。)の交付事業を実施することに関し、必要な事項について定める。

(交付対象者)

第2条 入浴券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、申請日において、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、満65歳以上のものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「温泉施設」とは、町長が別に指定する町内の温泉施設をいう。

(入浴券)

第4条 入浴券の交付枚数は、対象者1人当たり1会計年度ごとに12枚とする。

2 入浴券の有効期限は、交付年度の3月31日(当該日が温泉施設の休業日である場合は、その前日)とする。

3 入浴券は、同一年度内において再交付しない。

4 入浴券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、温泉施設を利用しようとするときは、入浴券に利用当日の日付等を記入し温泉施設に1枚渡すこととする。

(申請)

第5条 第2条に該当する者で、入浴券の交付を受けようとするものは、有田町高齢者健康サポート入浴券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入浴券の交付)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、入浴券の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定した申請者に対し、速やかに入浴券を交付するものとし、その交付をもって決定通知に代えるものとする。

(不正使用の禁止)

第7条 入浴券は、本人以外の者に譲渡し、又は使用させてはならない。

(入浴券の返還)

第8条 町長は、受給者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入浴券の一部又は全部について、期日を決めて返還させることができるものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるほか、町長が不適当と認めたとき。

(温泉施設の利用料に係る請求及び支払い)

第9条 第3条の規定により町長の指定を受けた温泉施設が、町に対し利用料の請求をしようとするときは、有田町高齢者健康サポート入浴券請求書(様式第2号)に、その利用者及びその利用を証する書類等を添付して、毎月10日までに町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い、適切と認めるときは、速やかに支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 入浴券の交付事業に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

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有田町高齢者健康サポート入浴券交付事業実施要綱

令和7年7月4日 告示第178号

(令和7年8月1日施行)