○有田町高齢者健康サポート入浴券交付事業実施要綱
令和7年7月4日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の健康増進及び福祉の向上を図るため、有田町高齢者健康サポート入浴券(以下「入浴券」という。)の交付事業を実施することに関し、必要な事項について定める。
(交付対象者)
第2条 入浴券の交付対象者(以下「対象者」という。)は、申請日において、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、満65歳以上のものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「温泉施設」とは、町長が別に指定する町内の温泉施設をいう。
(入浴券)
第4条 入浴券の交付枚数は、対象者1人当たり1会計年度ごとに12枚とする。
2 入浴券の有効期限は、交付年度の3月31日(当該日が温泉施設の休業日である場合は、その前日)とする。
3 入浴券は、同一年度内において再交付しない。
4 入浴券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、温泉施設を利用しようとするときは、入浴券に利用当日の日付等を記入し温泉施設に1枚渡すこととする。
(入浴券の交付)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、入浴券の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定した申請者に対し、速やかに入浴券を交付するものとし、その交付をもって決定通知に代えるものとする。
(不正使用の禁止)
第7条 入浴券は、本人以外の者に譲渡し、又は使用させてはならない。
(入浴券の返還)
第8条 町長は、受給者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入浴券の一部又は全部について、期日を決めて返還させることができるものとする。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、審査を行い、適切と認めるときは、速やかに支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 入浴券の交付事業に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

