○有田町立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和7年7月30日
告示第189号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定し、今後の人口減少及び少子高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、同法第117条第1の規定に基づき、有田町立地適正化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 立地適正化計画の策定及び変更に関すること。
(2) 立地適正化計画の評価に関すること。
(3) その他立地適正化計画に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから16人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 関係団体の代表者又はその推薦を受けた者 9人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人
(4) 町議会の議員 1人
(任期)
第4条 委員は、町長が委嘱しその任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 策定委員会に特別の事項を調査検討させるために必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が委嘱する。
3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査検討が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第6条 策定委員会に会長を置き、学識経験を有する者につき委嘱された委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 策定委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 策定委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、建設課及びまちづくり課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、会長が策定委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 委員の委嘱のための手続その他策定委員会の設置に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。