○有田町工事請負契約等に係る契約保証取扱要綱
令和7年9月29日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町が締結する建設工事請負契約、業務委託契約等(以下「工事請負契約等」という。)における契約保証金等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(契約保証の方法)
第2条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 前号に代わる担保となる有価証券等の提供による保証
(3) 金融機関等の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証の全部免除)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証の全部を免除することができるものとする。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 締結しようとする契約金額が、300万円未満であるとき。
(4) 契約の性質又は目的により契約保証の必要がないと町長が認めるとき。
(契約保証金等の取扱い)
第5条 町長は、契約者から納付又は提出された契約保証金等について、工事目的物(業務委託契約である場合においては「成果物」と読み替えるものとする。以下同じ。)の引渡しを受けたときは、契約者に還付又は返還をするものとする。この場合において、還付する契約保証金に利息は付さないものとする。
2 契約者は、第2条第1号による契約保証金等の還付を受けようとするときは、契約保証金還付請求書を提出しなければならない。
(契約金額の変更の場合の取扱い)
第6条 契約金額に増額変更が生じた場合において、契約保証金等の金額又は額面(以下「金額等」という。)が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、町長は、契約保証金等の金額等を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで増額変更するものとする。ただし、契約金額の変更を行う時点における工事目的物の出来高が100分の50を超えていると認める場合は、この限りでない。
2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金等の金額等の変更は要しないものとする。ただし、契約者から請求があった場合は、この限りでない。
3 契約締結時に、第3条の規定により契約保証が免除された工事請負契約等について、増額変更により変更後の契約金額が300万円以上となった場合で当該変更を行う時点における工事目的物の出来高が100分の50を超えていると認められるときを除いては、契約者は、契約保証金等の納付又は提出をしなければならない。
(工期又は履行期間の変更の場合の取扱い)
第7条 工期又は履行期間に変更が生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。
(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者から変更の申請があった場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。