○有田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、特段の定めがあるものを除くほか、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特定乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 特定乳児等通園支援事業を行う事業所は、その経営について、前号アからまでに該当する者の実質的な関与を受けてはならないこと。

2 前項に定めるもののほか、法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、府令に定める基準とする。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

有田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月12日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月12日 条例第20号