○有田町一時預かり事業等利用者負担区分適用認定取扱要綱

令和7年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、困窮世帯や支援を必要とする世帯の児童であっても預かり事業をしやすくなることで、より多くの児童に健全な成長の機会を与えることができることを目的として、預かり事業等の利用者負担額の減額及び免除(以下「減免」という。)を行うための負担区分を設け、負担区分の適用及びその運用について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱で定める利用者負担区分適用を行う事業は、次のとおりとする。

(1) 一時預かり事業

(2) 乳児等通園支援事業

(要件)

第3条 この要綱で定める利用者負担区分は次の各号に掲げる場合とし、これらに該当する者に対して行う減免は、その実情に応じて総合的に考慮し、負担区分適用を行うことが適当であると町長が認めた者に対して行い、各区分に適用された者が受けられる減免の割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「第1区分」という。) 利用者負担額の全額

(2) 児童と生計を一にする父母又は養育者(以下「保護者」という。)が、前年度分の市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含む。)である世帯(以下「第2区分」という。) 利用者負担額の10分の8

(3) 保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に定める所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合であって第1区分及び第2区分に該当しない世帯、児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成事業の対象世帯並びに特別な支援が必要であると町長が認めた世帯(以下「第3区分」という。) 利用者負担額の2分の1

2 前項の第2区分及び第3区分に係る市町村民税については、次の各号による。

(1) 4月期から8月期 事業を利用する年度の前年度分の課税状況(市町村民税課税の有無及び課税されている場合の市町村民税の合計額をいう。以下同じ。)

(2) 9月期から3月期 事業を利用する年度分の課税状況

(申請の手続き)

第4条 前条第1項に定める区分の適用を受け、又は区分の変更をしようとする保護者は、あらかじめ有田町一時預かり事業等利用者負担金区分適用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長が必要と認めたときは、当該申請の区分に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(区分の決定)

第5条 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請をした保護者の属する世帯が第1区分から第3区分までのいずれかに該当すると認めるときは、当該区分の適用又は変更を決定し、有田町一時預かり事業等利用者負担金区分適用(変更)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 申請者は、前項の決定通知を受領した場合、利用する事業を実施する施設(以下、「利用施設」という)に提示するものとする。

3 利用施設は、前項の通知書の提示があった場合、通知書に記載された期間に係る第2条に定める事業の利用料については、第3条第1項各号に定める減免の割合に相当する額を控除した後の利用料を徴収することとする。

(区分適用事由消滅の届出義務)

第6条 前条の規定により区分の適用又は変更の決定を受けた者は、これらの区分の適用の事由が消滅した時は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない

(区分適用の取消)

第7条 町長は、区分の適用に係る事由が消滅したとき、又は申請者が前条の届出を故意又は重大な過失により遅らせたと認める場合、並びに申請者が偽りその他不正の手段により決定を受けていたと認める場合は、当該区分決定の全部又は一部を取り消すことができる。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の事業から適用する。

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有田町一時預かり事業等利用者負担区分適用認定取扱要綱

令和7年3月31日 告示第80号

(令和7年3月31日施行)