○有田町妊婦に対する交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年5月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対する交通費及び宿泊費の助成並びに遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対する交通費の助成を行うため、有田町妊婦に対する交通費及び宿泊費支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、妊婦健診時及び出産時に有田町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等又は分娩の実施が可能な産科医療機関等(以下「分娩取扱施設」という。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで妊婦健診を受診し、分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受け入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動時間がおおむね60分以内である妊婦であっても当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)から分娩を予定する分娩取扱施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩取扱施設までおおむね60分以上の移動時間を要する妊婦

2 前項各号の「おおむね60分以上の移動時間を要する妊婦」は、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、交通費の助成及び宿泊費の助成とし、それぞれ次に掲げるとおりとする

(1) 交通費の助成

 前条第1号及び第2号に該当する妊婦の妊婦健診(上限14回)及び出産について、妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)に対して、次条の規定により算出した額の助成金を交付する。

 前条第3号に該当する妊婦の妊婦健診(上限7回)について、当該妊婦の住所から最も近い分娩予定施設までの移動に要した費用(往復分)に対して、次条の規定により算出した額の助成金を交付する。

(2) 宿泊費の助成

対象者が出産に際し、住所地から最も近い分娩取扱施設又は周産期母子医療センター(以下「分娩取扱施設等」という。)の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)に宿泊した場合における、当該宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、上限14泊)に対して、次条の規定により算出した額の助成金を交付する。

(助成額の算出方法)

第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、それぞれ次に掲げる方法により算出することとする。

(1) 交通費の助成額 対象者の移動手段について、タクシーにより移動した場合(第2条第1号及び第2号に該当する妊婦が、出産のため住所地から最も近い分娩取扱施設等に移動した場合に限る。)は、実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は、有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)の規定その他の関係規則等の規定に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(2) 宿泊費の助成額 第2条第1号及び第2号に該当する妊婦が、出産のため分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設に宿泊した場合は、実費額(9,800円を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、有田町妊婦に対する交通費及び宿泊費支援事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、出産から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 鉄道やバスなどの公共交通機関やタクシー(妊婦健診時を除く)を利用した場合は、当該交通機関の利用日及び利用料金が確認できる領収書等

(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等

(3) 妊婦健診受診日、出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の提出を受理した場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年度の助成金から適用する。

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有田町妊婦に対する交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和7年5月1日 告示第137号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年5月1日 告示第137号