○有田町物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰が続く中、窯業の原材料等の価格高騰により影響を受けている陶磁器関連事業者を支援するため、陶磁器関連組合に対し、その負担の軽減及び事業の継続を支援するために、予算の範囲内で、有田町物価高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号、以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付の対象者及び対象事業)
第2条 補助金交付の対象者及び対象事業は、次に掲げる者に対し、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 佐賀県陶磁器工業協同組合 陶土値上対策支援事業
(2) 有田焼卸団地協同組合 クーポン券発行支援事業
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、次の表に定めるとおりとする。
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
陶土値上対策支援事業 | 町内に事業所又は住所がある製陶業・生地製造業者及び商社等で、令和7年8月から同年12月までの間に事業のため購入された陶土の購入に要する費用 | 左欄の購入費について、100分の25の割合で値上げがあったものとしてその値上額を算出し、当該算出された額の2分の1に相当する額(この額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) |
クーポン券発行支援事業 | 有田焼卸団地協同組合が運営するアリタセラで実施されるクーポン券事業で、令和7年12月1日から令和8年1月31日までの間に発行され使用されたクーポン券に係る事業に要する費用 | アリタセラ内の店舗において、2,000円の購入に付き1枚発行される額面500円のクーポン券(1店舗当たりの発行の上限を250枚とする。)で、使用されたものに係る額面の総額及び当該クーポン券の発行に関する事務に要する費用の総額を合計して得た額 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、有田町物価高騰対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(補助金交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令等及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更、中止又は廃止(以下「変更等」という。)をしようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りではない。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後、5年間保管しておくこと。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、有田町物価高騰対策事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、事業を完了した日から30日以内又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、有田町物価高騰対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消)
第9条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の条件その他法令等及びこの要綱の規定に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
3 前2項の命令を受けた補助事業者は、町長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。





