○有田町ホームページ広告掲載実施要領
令和7年10月29日
告示第245号
(趣旨)
第1条 この要領は、有田町(以下「町」という。)の財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、町がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載を取り扱うことに関し、有田町有料広告掲載基本要綱(平成19年有田町告示第76号。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載場所及び位置)
第2条 広告の掲載場所は、町ホームページのトップページ下部とし、掲載枠等については、別図に定めるとおりとする。
2 前項の掲載場所は、上段左から右の順に掲載し、上段に空きが無い場合は下段左から右の順に掲載するものとする。
3 広告の掲載期間の経過等により、掲載場所に空きが出た場合は、前項に定める掲載順に従い詰めるものとする。
(広告の種類)
第3条 広告の種類は、町ホームページ上で他のウェブサイトを紹介する役割をもつ画像(以下「バナー広告」という。)によるものとする。
(バナー広告の規格等)
第4条 バナー広告の規格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大きさ 縦80ピクセル×横220ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG、又はPNG(アニメーションGIFを除く)
(3) 容量 50KB以下
2 バナー広告は、次の各号のいずれにも該当しないものに限るものとする。
(1) アラートマーク、アニメーション又はフラッシュ等点滅するもの
(2) 反転表示又は画面の切り替わりがあるもの
(3) テキストボックスが表示されているもの
(4) プルダウンメニューが表示されているもの
(5) 閲覧者に特定の操作を促すためのボタン又はラジオボタンを使用するもの
(6) 閲覧者に町が発している情報と錯誤又は誤認を生じさせるおそれがあると認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町ホームページへの広告掲載が適当でないと町長が認めるもの
(募集方法)
第5条 バナー広告の募集は、町ホームページ又は町広報紙により行うものとする。
(掲載申込み期間)
第6条 バナー広告の掲載期間は、月の初日から同月末日までの1月単位での申込みを基本とし、年度を超える掲載期間を指定した申込みをすることは、できないものとする。
(広告掲載料)
第7条 バナー広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、1枠あたり月額5,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、掲載期間が月の途中の日から始まる場合又は月の途中までで終了する場合の当該月に係る広告掲載料も同額とする。
(掲載の申込み及び決定)
第8条 バナー広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、基本要綱様式第1号に当該バナー広告の原稿を添付して、掲載を希望する月の前々月の末日までに町長に提出しなければならない。
2 申込者は、同一年同一月に複数の広告掲載を申し込むことができないものとする。
(原稿の作成及び提出)
第9条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、第4条に定める規格等を満たすバナー広告の電子データによる原稿(以下「原稿」という。)を広告主の負担で作成し、町が指定する期日までに電子媒体により、又は電子メールにより提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、原則としてバナー広告の掲載を開始する日の10日前までに広告掲載料の全額を納付しなければならない。ただし、バナー広告の掲載を開始する日が4月1日から5月末日までである場合においては、町長が別に指定する期日までに納付するものとする。
2 前項の規定による原稿の修正に要する費用は、広告主が負担するものとする。
(バナー広告の変更)
第12条 バナー広告の掲載決定期間が複数月であるときは、当該バナー広告を原則として1月単位で変更することについて、申し込むことができるものとする。
(リンク先の変更)
第13条 広告主は、バナー広告のリンク先を変更しようとするときは、原則として、変更しようとする日の15日前までに、町に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかったとき。
(3) 広告主又は広告内容が不適当と判明したとき。
(4) 広告主が虚偽の申請をしたとき。
(5) その他広告主が法令に違反した場合等で、広告を掲載することにより町ホームページの運営に支障があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により掲載決定を取り消したときは、速やかに当該バナー広告の掲載を取りやめることとする。
(広告掲載料の返還)
第15条 町の責めに帰すべき事由によりバナー広告を掲載できなかった期間があるとき、又は、町長は、納付を受けた広告掲載料の全部又は一部を広告主に返還するものとし、返還する額は、その掲載できなかった期間に応じて月額により、又は日割り計算により算出して得た額(消費税及び地方消費税を含み、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)を合算して得た額とする。ただし、次に掲げるものに対しては返還しない。
(1) 前条第2項の規定により町長が掲載決定を取り消したバナー広告に係るもの
(2) 広告主の自己都合により掲載の取り下げを申し出た日が属する月までの期間に係るもの
(3) 掲載を決定されていた期間のうち掲載できなかった期間が、1月のうち5日以内である月にかかるものもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事由により、町ホームページの運営を一時停止した場合等の広告掲載料は、返還しないものとする。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災その他の非常事態が発生した場合
(広告主の責務)
第16条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告の掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
