○有田町土地開発基金管理規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、有田町土地開発基金条例(平成18年有田町条例第57号)第7条の規定に基づき、有田町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)第2条第5号に規定する課長等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、財政課において所掌する。
(基金台帳)
第4条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため土地開発基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(土地需要計画書の提出)
第5条 課長等は、基金により土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)の購入を必要とするときは、前年度の2月10日までに土地需要計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(土地取得計画)
第6条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需要土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需要の緊急度、規模の大小及び基金に属する現金額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたて、町長の決裁を受けなければならない。
(土地の取得)
第7条 前条第2項の規定により通知を受けた課長等は、土地需要計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、土地の取得が困難なため大幅に土地需要計画を変更する必要が生じたときは、新たに土地需要計画書を提出するものとする。
(取得通知)
第8条 課長等は、土地を取得したときは、速やかに土地取得通知書を財政課長等に送付しなければならない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、課長等に行わせることができる。
(引渡し)
第10条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書により財政課長に要求しなければならない。
(引渡価格)
第11条 基金の財産の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)に、取得に要した事務費に相当する額に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として町長が定めた額とする。
2 財政課長は、前項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書により課長等に通知するものとする。
(国等への譲渡)
第12条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。