○有田町在宅介護支援センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町在宅介護支援センター条例(平成18年有田町条例第94号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び定期休日)
第2条 有田町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時(土曜日にあっては、正午)まで
(2) 定期休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用許可の申請)
第3条 利用許可の申請は、直接センターへの来所又は電話によるものとし、特に書類の提出は求めないものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。