○有田町在宅介護支援センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町在宅介護支援センター条例(平成18年有田町条例第94号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び定期休日)

第2条 有田町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時(土曜日にあっては、正午)まで

(2) 定期休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項第1号及び第2号以外の利用で緊急時の対応については、有田共立病院機能との連携の下、24時間体制及び留守番電話により受け付け、センター又は有田町社会福祉協議会若しくは健康福祉課の職員が対応する。

(利用許可の申請)

第3条 利用許可の申請は、直接センターへの来所又は電話によるものとし、特に書類の提出は求めないものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、職員の指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

有田町在宅介護支援センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第70号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第70号