○有田町上下水道課事務専決及び代決規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、有田町水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽整備推進事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により、決裁権者が決裁をすることができない状態にあることをいう。

(5) 課長、参事、技術監、副課長及び主査 有田町上下水道課事務分掌規程(平成18年有田町水道事業管理規程第1号)第5条及び第6条に定める課長、参事、技術監、副課長及び主査をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として当該事務の担当主査の意思決定を受けた後、順次直属上司の決裁を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 課長の専決事項は、別表に定める事項とする。

(専決の特例)

第5条 前条に定められた専決事項であっても重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 管理者が決裁すべき事務について、管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が専決することのできる事務について、課長が不在のときは、参事又は技術監がその事務を代決することができる。

3 課長、参事又は技術監がいずれも不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。この場合において、副課長が2人以上置かれている場合は、あらかじめ命ぜられた分掌事務について代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要な事項又は異例の事項若しくは疑議がある事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、下水道事業等の公営企業化に伴う関係訓令の整理に関する訓令(平成21年有田町訓令第2号)第4条の規定による廃止前の有田町浄化槽整備推進事業会計規程(平成18年有田町訓令第60号)の規定によりなされた手続その他の行為は、第10条の規定による有田町上下水道事業会計規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 公示送達に関すること。

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(5) 公簿、図面等の閲覧に関すること。

(6) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(7) 定例的な許可、認可、通知、照会及び回答に関すること。

(8) 軽易な要望、申出等の処理に関すること。

(9) 職員の旅行命令(宿泊を伴う県外への旅行命令を除く。)及び復命に関すること。

(10) 職員の5日以内の休暇に関すること。

(11) 職員の時間外勤務、休日勤務、当直勤務等の命令及び復命に関すること。

(12) 使用水量の点検、調査及び認定に関すること。

(13) 納入通知書、納額告知書及び督促状の送付に関すること。

(14) 料金、工事代金、工事等負担金その他定額の収納に関すること。

(15) 予算の配当に関すること。

(16) 予算の繰越し及び金額100,000円未満の節間の流用に関すること。

(17) 歳計外現金(保管有価証券を含む。)の受入れ及び払出しの命令に関すること。

(18) 一時借入金に関すること。

(19) 1件1,000,000円(交際費及び食糧費にあっては50,000円未満、報酬、給料、職員手当、賞与引当金、法定福利費、旅費、光熱水費、動力費、公課費、企業債利息、一時借入金利息、企業債償還金及び一時借入金償還金にあっては全額)未満の支出に関すること。

(20) 科目の更正に関すること。

(21) 物品の出納及び保管に関すること。

(22) たな卸資産の払出し及び売却に関すること。

(23) 業務用車両の運行管理に関すること。

(24) 給排水装置の工事に係る申請の受理、工事の設計、施行及び検査に関すること。

(25) 給排水装置の名義変更及び権利の譲渡等に関すること。

(26) 塩素その他の薬品の使用に関すること。

(27) 事故による給排水制限及び断水に関すること。

(28) 水質検査に関すること。

(29) 消火栓の使用許可に関すること。

(30) 道路通行の制限及び禁止に係る許可申請に関すること。

(31) 道路の掘削許可申請及び占用許可申請に関すること。

(32) 所管に属する施設の管理に関すること。

(33) 水道、汚水及び生活排水使用量及び用途の認定に関すること。

(34) 所管する工事のための一時使用停止及び通行止めに関すること。

(35) 前各号に掲げるもののほか、所管事項のうち軽易な事項に関すること。

有田町上下水道課事務専決及び代決規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 上下水道/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成30年6月29日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年6月25日 水道事業管理規程第1号
令和4年6月3日 水道事業管理規程第2号