○有田町審議会等委員公募要綱
平成19年3月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有田町審議会等委員選任指針の趣旨に基づき、審議会等の委員を一般町民から公募することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の公募等)
第2条 有田町条例及び規則等に定める学識経験者や町長が必要と認める者等を選任する場合は、当該委員の一部については原則として公募の方法を用いるものとする。
2 公募委員の人数が目標定数に達しない場合は、再公募することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による場合は、公募によらず委員を選任することができるものとする。
(1) 申し込み期限までに応募がなかったとき。
(2) 応募者の全員が、応募資格を満たさなかったとき。
(3) 選考の結果、該当者がないとき。
(4) 応募者が公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たない人数に限る。
(5) 応募者の一部が申込資格を満たさなかったことにより公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たない人数に限る。
(6) 選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。ただし、その満たない人数に限る。
(公募の方法)
第3条 公募は、次に掲げる事項について、広報紙及びホームページ等を活用し広く周知を行うものとする。
(1) 審議会等の名称
(2) 主な審議内容
(3) 任期
(4) 会議開催回数
(5) 応募資格
(6) 募集人数
(7) 応募方法
(8) 問い合わせ先
(9) その他必要と認める事項
(応募資格)
第4条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1) 審議会等の委員として委嘱しようとする日現在において本町に住所を有し、かつ、原則として、選挙人名簿に登載されていること。
(2) 原則として、本町で設置する他の審議会等の委員でないこと。
(3) 開催される会議に出席できること。
(4) 本町議会議員及び本町の職員でないこと。
(応募方法)
第5条 審議会等の委員の応募方法は、審議会等公募委員応募用紙(様式第1号)によるものとする。
2 前項に規定する応募用紙は、別に定める期日までに審議会を所管する各課(以下「主管課」という。)に提出しなければならない。
3 応募が郵送による場合は、別に定める期日の消印の日までを有効とする。
(選考方法等)
第6条 応募者の中から委員を選考するため、副町長、総務課長、主管課長及び必要に応じ副町長が指名する者で構成する委員選考審査会を置く。
2 委員選考審査会は、提出された応募動機等の評価による書類選考及び抽選等の方法により公正に選考審査し、選考した委員を町長に報告する。
3 委員選考審査会は、非公開とする。
4 委員選考結果及び内容の開示は、有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)及び有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)による。
5 選考審査会の庶務は、委員の公募を行う審議会等の主管課が処理する。
(任命等)
第8条 町長は、委員選考審査会で決定した者を委員に任命又は委嘱するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。