○有田町多世代交流センター条例施行規則
令和元年6月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町多世代交流センター条例(令和元年有田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び定期休日)
第2条 有田町多世代交流センター(以下「センター」という。)の利用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 定期休日
ア 土曜日、日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(遵守事項)
第4条 占用利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する場合は、前条の許可書を職員等に提示すること。
(2) 前条の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出ること。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けた物以外の器具等を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 施設内での寄附募集及び営利目的による物品販売等をしないこと。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 施設利用後は、使用した器具等は、整理整頓し、清潔の保持に努め、原状回復すること。
(9) 施設に掲げられた注意事項を守るほか、職員等の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。