○有田町企業立地の促進に関する条例施行規則
令和元年6月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町企業立地の促進に関する条例(令和元年有田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用し、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。
(2) バックオフィス業 経理、総務、人事等の管理業務又は書類の収発、データ入力等の事務作業の業務を集約的に行う事業をいう。
(3) 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする各種検査若しくは分析又は試料等の試作を受託に基づき提供する事業をいう。
(4) 製造業等 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究所及び旅館業(下宿営業を除く。)をいう。
(5) ビジネス支援サービス業 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業及びデジタルコンテンツ業をいう。
(6) 立地決定日 事業所等を設置する者が、町長と進出又は立地に関する協定を締結した日をいう。
(7) 事業開始 事業所等の設置が完了し、事業を開始することをいう。
(8) 投下固定資産 事業所等の設置に伴い取得した家屋及び償却資産をいう。
(9) 投下固定資産額 投下固定資産の取得に要した金額をいう。
(10) 投資額 投下固定資産額並びに事業所等の設置に伴うソフトウェアの取得及び設備機器等のリース(地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定に基づく申告の対象となるリース資産に限る。)に要した金額の総額のうち、立地決定日から事業開始後1年を経過する日までの間に要した金額をいう。
(11) オフィス等賃料 ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス業及び研究開発支援検査分析業を営むために必要な施設及び駐車場(従業員用として事業所等を設置する者が借り上げる駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金及び共益費等の附属費用を除く。)をいう。
(12) 常用労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者をいう。
(13) 一般被保険者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。
(14) 新規雇用者 事業所等の設置に伴い、立地決定日から事業開始後1年を経過する日までの間に、当該事業所等を設置する者が労働者として新たに雇用する常用労働者、当該事業所等の運営業務の委託を受けた者が労働者として新たに雇用する常用労働者又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき派遣元事業主から当該事業所等に新たに派遣される常用労働者(町内の他の事業所等に派遣されていた者を除く。)であって、一般被保険者であるものをいう。
(15) 新規地元雇用者 新規雇用者のうち事業開始後1年を経過する日において在職し、かつ、町内に住所を有するもの。
(16) 配置転換者 事業所等の設置に伴い、立地決定日から事業開始後1年を経過する日までの間に町外の事業所等から当該事業所等に配置転換を受ける者であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 一般被保険者であること。
イ 事業開始後1年を経過する日において在職し、かつ、町内に住所を有すること。
(17) 正社員 新規雇用者又は配置転換者のうち雇用期間の定めがないものであって、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者でないものをいう。
(18) 非正社員 新規雇用者又は配置転換者のうち、正社員でないものをいう。
(19) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者及び同条第6号に規定する精神障害者並びに厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号)に規定する難治性疾患等克服研究事業の対象疾患及び関節リウマチにり患している者をいう。
(20) 工業排水 特例対象者が対象施設内から排出する工業排水をいう。
(21) 工業排水溝等設備 工業排水を排出するための側溝又は管等の設備をいう。
(22) 金融機関 銀行法(昭和56年法律第59号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)及び中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)に定める金融機関とする。
(23) 上水道 有田町水道事業給水条例(平成18年有田町条例第181号。以下「給水条例」という。)により供給される水道水をいう。
(24) 電気事業者 電気事業法(昭和37年法律第170号)第2条第1項に規定する電気事業者をいう。
(1) 事業計画書
(2) あっせん等を受けようとする事項の概要及びその必要な理由の説明書
(対象事業)
第4条 条例第2条第1号の規則に定める事業は、製造業等、ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス業、研究開発支援検査分析業及び町長が地域振興に寄与すると特に認める事業とする。
(1) 土地 立地に伴い取得した土地をいう。
(2) 家屋 立地に伴い取得した家屋をいう。
(3) 償却資産 立地に伴い取得した償却資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)に規定する償却資産をいう。
2 町長は、前項の規定による届出を審査し、適当と認めたときは、当該事業を再開した日から残存期間奨励措置を適用する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則及び有田町工場等の設置奨励に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第180号)
(2) 有田町工場等の設置奨励に関する条例施行規則(平成18年有田町規則第181号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の有田町企業立地促進特区指定に係る奨励に関する条例施行規則の規定による特例対象者として指定を受けた者に係る奨励措置については、なお従前の例による。
4 この規則の施行日前に、町長と進出又は立地に関する協定を締結し、施行日において事業を開始していない者は、施行日前に遡ってこの規則の規定による奨励措置の適用を受けることができる。
附則(令和5年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の有田町企業立地の促進に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に事業を開始した者について適用する。
別表(第5条関係)
種類 | 対象事業 | 要件 | 項目 | 奨励金等の額 | 対象期間等 | 限度額 | 交付方法 |
企業立地促進特区に係る奨励金 | 製造業等及びビジネス支援サービス業 | 1 佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者 2 町税の滞納がないこと | 固定資産税の課税免除等 | 有田町企業立地の促進に関する条例第5条に規定する額 | 10年間 | 課税額 | 課税免除及び不均一課税 |
雇用奨励金 | 新規地元雇用者及び配置転換者(町外から転入した者に限る。)のうち正社員1人につき50万円(当該正社員が障害者である場合は、1人につき100万円)を乗じて得た額及び非正社員1人につき25万円(当該非正社員が障害者である場合は、1人につき50万円)を乗じて得た額の総額の範囲内で町長が定める額 | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 5,000万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 | |||
工業排水溝等整備費補助金 | (選択制) 対象施設内から排出する工業排水の工業排水溝等設備の整備に対し交付し、用地買収及び補償費を除く | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 1haあたり250万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 | |||
利子補給金補助金 | (選択制) 対象施設の用に供する土地を購入するに際し、その資金の取得費を金融機関から借り入れた場合に生ずる借入金の利子に対し交付。利子相当額の2分の1 | 所有権移転の登記完了の日以後3年間 | 2,500万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 | |||
上水道使用料金補助金 | (選択制) 対象事業の用に供するため、上水道を使用する場合に交付。給水条例第27条の規定により納付した料金の相当額 | 事業開始の日の属する年度の翌年度以後3年間 | 2,500万円 | 事業開始から1年を経過した後の各年度に一括又は分割して交付 | |||
電気使用料金補助金 | (選択制) 対象事業の用に供するため、電気事業者との供給契約に基づき電気供給を受けた場合において交付。電気事業者へ納付した電気料金に相当する額の4分の1 | 事業開始の日の属する年度の翌年度以後3年間 | 2,500万円 | 事業開始から1年を経過した後の各年度に一括又は分割して交付 | |||
製造業等立地奨励金 | 製造業等 | 1 新設又は増設による投下固定資産額(事業所等の設置に伴い取得した家屋及び償却資産の額)が2,000万円を超えること 2 新規雇用者及び配置転換者の合計が5人以上であること。 3 町税の滞納がないこと 4 町と進出又は立地に関する協定を締結すること 5 立地決定日から2年以内に事業を開始すること | 設備投資奨励金 | 投下固定資産(家屋、機械及び装置に限る)及びその用地(家屋の建築部分に限る)に対し課税された固定資産税相当額(免除額がある場合は、その額を除く)の範囲内で町長が定める額 | 事業開始の日の属する年度の翌年度以後3年間 | 課税額 | 固定資産税の課税年度の翌年度以降に一括又は分割して交付 |
雇用奨励金 | 新規地元雇用者及び配置転換者(町外から転入した者に限る。)のうち正社員1人につき50万円(当該正社員が障害者である場合は、1人につき100万円)を乗じて得た額及び非正社員1人につき25万円(当該非正社員が障害者である場合は、1人につき50万円)を乗じて得た額の総額の範囲内で町長が定める額 | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 2,500万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 | |||
ビジネス支援サービス業等立地奨励金 | ビジネス支援サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、バックオフィス及び研究開発支援検査分析業 | 1 新規雇用者及び配置転換者の合計 ・ビジネス支援サービス業 3人以上 ・バックオフィス業 10人以上 ・コールセンター業 20人以上 2 町税の滞納がないこと 3 町と進出又は立地に関する協定を締結すること 4 立地決定日から2年以内に事業を開始すること 5 増設の場合、投資額が2,500万円を超えること。 | 立地奨励金 | 投資額(佐賀県の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で町長が定める額 | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 1,500万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 |
設備投資奨励金 | 投下固定資産に対し課税された固定資産税相当額(免除額がある場合は、その額を除く)の範囲内で町長が定める額 | 事業開始の日の属する年度の翌年度以後3年間 | 課税額 | 事業開始から1年を経過した後であって、投下固定資産の課税年度の翌年度以降に一括又は分割して交付 | |||
オフィス等賃料奨励金 | オフィス等賃料(佐賀県の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額)に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で町長が定める額 | 事業開始の日から2年間 | 1,000万円(ただし、各年の限度額は500万円とする) | 事業開始から1年を経過した後に1回目を、2年を経過した後に2回目をそれぞれ一括又は分割して交付 | |||
研修費奨励金 | 立地決定日から事業開始後1年を経過する日までの間において、新規地元雇用者の研修に要した金額に100分の50を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の範囲内で町長が定める額 | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 新規地元雇用者1人あたり20万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 | |||
雇用奨励金 | 新規地元雇用者及び配置転換者(町外から転入した者に限る。)のうち正社員1人につき50万円(当該正社員が障害者である場合は、1人につき100万円)を乗じて得た額及び非正社員1人につき25万円(当該非正社員が障害者である場合は、1人につき50万円)を乗じて得た額の総額の範囲内で町長が定める額 | 町長との進出又は立地に関する協定の締結につき1回 | 2,500万円 | 事業開始から1年を経過した後に一括又は分割して交付 |