○有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年有田町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第4条 課税免除を受けた者は、当該設備による操業を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該設備を著しく変更したときはその理由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日以降速やかに事業休止・廃止・変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。