○有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月22日

規則第15号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(課税免除等の通知)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める通知書は、固定資産税課税免除決定等通知書(様式第2号)とする。

(届出の義務)

第4条 課税免除を受けた者は、当該設備による操業を休止し、又は廃止したときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該設備を著しく変更したときはその理由及び変更の内容をそれぞれ当該事実が生じた日以降速やかに事業休止・廃止・変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める届出書は、固定資産税課税免除承継届(様式第4号)とする。

(課税免除の取消しの通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定により課税免除を取り消す場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)によりその旨を課税免除を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

有田町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月22日 規則第15号

(令和3年9月22日施行)