○有田町立学校事務共同実施組織運営規程
令和3年11月11日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有田町立小中学校の管理に関する規則(平成18年有田町教育委員会規則第7号)第9条第2項の規定に基づき、共同実施組織として設置する学校運営支援室(以下「支援室」という。)における組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う共同実施中心校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 支援室は、中心校の統括事務長又は事務長及び事務職員並びに連携校の事務職員により構成する。
3 支援室に、室長を置く。
4 統括事務長又は事務長がいる支援室は、当該統括事務長又は事務長をもって室長に充てる。
5 前項以外の支援室の室長は、支援室を構成する学校の事務職員の中から職務能力、人物ともに優れた者を任命する。
6 室長は、支援室内の業務を監督し、総括するとともに、他の事務職員に対し調整及び指導監督を行い、並びに関係機関との連絡調整に当たる。
7 室長(統括事務長又は事務長に限る。)は、次の業務を行う。
佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により町が処理する事務(諸手当の認定)に関すること。
(業務)
第3条 支援室は、次の業務を行う。
(1) 「市町立小学校、中学校、義務教育学校教育行政職の標準的職務について」(平成30年8月31日付け教委教第1156号)に示されている職務の内で、共同で行うことにより効率化が図られる業務
(2) その他支援室で行うことが適当と認められる業務
(共同実施の計画等)
第4条 室長(統括事務長又は事務長に限る。)は、共同実施の運営目標及び具体的な取組等を記載した共同実施計画書及び共同実施実績報告書を作成し、有田町小中学校事務共同実施協議会設置要綱(平成25年有田町教育委員会訓令第2号)に基づく有田町小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)に提出する。
2 前項以外の支援室にあっては、中心校の校長が共同実施計画書及び共同実施実績報告書を作成し、協議会に提出する。
(兼務)
第5条 中心校及び連携校の統括事務長、事務長及び事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する全学校を兼務する。
(服務)
第6条 兼務辞令を発令された統括事務長、事務長及び事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま中心校及び連携校の職務に従事する。
2 室長(統括事務長又は事務長に限る。)は、支援室の職務上の監督を行う。
3 室長(統括事務長又は事務長に限る。)は、共同実施の計画等に基づき、支援室内事務職員に、中心校及び連携校への出張(勤務)を命ずることができる。
4 室長(統括事務長又は事務長に限る。)は、支援室内事務職員の共同実施業務に関して、時間外勤務命令を発することができる。
5 前3項以外の支援室にあっては、支援室の職務上の監督は、中心校の校長が行い、中心校及び兼務校への出張(勤務)並びに支援室に関する時間外勤務命令は、本務校の校長が命じるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。