○有田町立小中学校適正規模適正配置審議会条例

令和4年12月20日

条例第12号

(設置)

第1条 少子化に伴い児童生徒が減少している現状を踏まえ、子どもたちにとってより良い学校運営に資することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、有田町立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の適正な学校規模及び適正な配置に関し、必要な事項を調査審議するため、有田町立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、有田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、長期的な展望に立った学校の適正規模及び適正配置に関し調査研究し審議する。

2 審議会は、審議した結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき小中学校に置くものをいう。)が推薦する者

(3) 町議会議員

(4) 小中学校の校長を代表する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し、第2条第2項の規定による答申を行う日までとする。

3 第1項第2号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱された委員は、これらの者でなくなったときはその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年有田町条例第33号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例の施行後最初に開催される審議会の会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 有田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

有田町立小中学校適正規模適正配置審議会条例

令和4年12月20日 条例第12号

(令和5年1月1日施行)