○アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例施行規則

令和5年12月22日

規則第28号

(納税証紙及び検印)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める証紙は、軽自動車税(種別割)納税証紙(別記様式)とし、同条に規定する規則で定める検印の名称、ひな形、書体、寸法、管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(領収書の交付の特例)

第3条 条例第3条の規定により証紙徴収の方法により徴収する軽自動車税の種別割の納付については、条例第4条の規定に基づき検印を受けた別記様式による証紙をもって当該納付に対する領収書の交付とみなす。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

検印の名称

ひな形

書体

寸法

管理者

用途

個数

納税済印

画像

明朝

直径36ミリメートル丸

税務課長

別記様式による証紙の検印用

1

画像

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関する…

令和5年12月22日 規則第28号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月22日 規則第28号