登録した印鑑にあった氏名が変わった場合は、住民票が訂正された時点で印鑑登録は廃止となります。名のみの印鑑を登録した場合に姓が変わっても、そのことだけでは印鑑登録は廃止にはなりません。
例えば、「山田 花子」さんが「田中 花子」さんに変わったとき…
・登録した印鑑に彫ってあった字が「山田」であった→住民票訂正時に印鑑登録は廃止になります。
・登録した印鑑に彫ってあった字が「花子」であった→そのことだけでは印鑑登録は廃止になりません。
(名前の変更にあわせ、有田町外に転出された場合等は印鑑登録が廃止になります)