○有田町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年有田町条例第8号)第5条の規定に基づき、有田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査請求及び情報公開に関する重要事項に係る会議は、公開しない。

(審査等の期間)

第4条 審査会は、実施機関から諮問を受け、又は調査を求められたときは、60日以内に答申又は報告をするものとする。

2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申又は報告をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び答申又は報告をすることができる時期を実施機関に通知しなければならない。

(意見聴取等)

第5条 審査会は、審査又は審議のため必要と認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、必要な資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

有田町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成18年3月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第9号
平成28年3月22日 規則第6号