○有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年有田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第5条第2項第4号の登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 損傷し、又は磨滅したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成10年西有田町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際、現に保存されている文書の保存期間は通算する。