○有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第24条第27条及び第31条第7項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第24条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に規定する一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

(8) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤の者(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年有田町条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他町長が定める者を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を次に掲げる者としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員

第4条 給与条例第31条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第24条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第21条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 地方公務員法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 地方公務員法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(7) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 有田町長及び副町長の給与に関する条例の適用を受けていた職員

(3) 有田町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受けていた職員

(4) 国家公務員(非常勤の者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの及び国家公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)を除く。)

(5) 他の地方公共団体の職員(非常勤の者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であった場合を除く。)

(6) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(非常勤の者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当基礎額に加算を受ける職員及び加算割合)

第8条 給与条例第24条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職が主査の職(町長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職にあるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等の職の職制上の段階を考慮して規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第25条及び第26条(これらの規定を給与条例第27条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第26条第1項(給与条例第27条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(以下「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。

2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を有田町役場の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 給与条例第26条第2項(給与条例第27条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条 一時差止処分書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、給与条例第26条第5項(給与条例第27条第5項及び第31条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 給与条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定の適用を受けた職員をいう。)を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第18条 給与条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第3号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない有田町職員を除く。)とし、これらの職員には、勤務手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職中であった者。ただし、公務傷病等による休職中であった職員(給与条例第31条第1項の規定の適用を受けて休職中であった職員をいう。)を除く。

(2) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第2条第3号及び第4号並びに前条第2号に該当する職員であった者

(3) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 給与条例第27条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第23条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(給与条例第31条第1項の規定を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)

(6) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が別に定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第26条の規定による介護休暇の承認を受け勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 地方公務員法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 地方公務員法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第22条 第7条第1項の規定は、前条第1項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第23条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を上限として、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100

第23条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(支給日)

第24条 給与条例第24条第1項及び第27条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、それぞれその前日)とする。

(端数計算)

第25条 期末手当及び勤勉手当の計算に際して、その額に円単位の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第9項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(給与条例第24条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第8条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第9項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)(給与条例第24条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に第8条に定める割合を乗じて得た額)を加算した額))

(2) 給与条例附則第9項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第160号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月に支給する期末手当から適用する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 有田町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年有田町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第23条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条第1項の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

給料表

職員の区分

割合

行政職給料表

職務の級6級の者

100分の15

職務の級5級及び4級の者

100分の10

職務の級3級の者

100分の5

技能労務職給料表

職務の級4級以上の者

100分の5

別表第2(第20条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第24条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

有田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第160号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年6月1日 規則第28号
平成19年6月29日 規則第33号
平成19年12月26日 規則第44号
平成20年3月26日 規則第10号
平成20年3月26日 規則第11号
平成20年6月23日 規則第35号
平成20年9月24日 規則第40号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年3月25日 規則第7号
平成22年5月27日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第24号
平成23年12月2日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
平成26年12月26日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年3月17日 規則第4号
平成30年5月31日 規則第11号
令和元年5月28日 規則第1号
令和2年10月30日 規則第21号
令和2年11月17日 規則第23号
令和4年7月27日 規則第18号
令和4年12月20日 規則第28号
令和5年3月22日 規則第11号