○有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年有田町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(税務手当)

第2条 条例第3条第2項に規定する税務手当の額は、職員が徴収に従事した日1日につき300円とする。

(感染症防疫作業手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する感染症防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症及び検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症のほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に定める動物の狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)について、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において、防疫作業に従事するその他の職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

第4条 削除

(犬、猫死体処理作業手当)

第5条 条例第7条第2項に規定する犬、猫死体処理作業手当の額は、1件につき300円とする。

(行旅病人、行旅死亡人取扱手当)

第6条 条例第8条第2項に規定する行旅病人、行旅死亡人取扱手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人取扱い 1件につき 1,000円

(2) 行旅死亡人取扱い 1体につき 3,000円

2 前項の業務に係る手当の額は、従事した職員数が複数の場合にあっては、前項各号に定める額を当該業務に従事した職員数で除して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当の額)

第7条 有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に対する手当の額は、条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(実績簿)

第8条 町長は、手当を支給すべき特殊勤務について実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 有田町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年有田町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定を適用する。

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有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)