○有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第44号

(貸付金の申請)

第2条 条例第8条の規定により、高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付額)

第3条 条例第6条第2項の国民健康保険税の滞納がある世帯に対する貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の7以内の額とする。

(貸付けの決定)

第4条 条例第9条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険高額療養費資金借用証書(様式第2号)

(2) 貸付決定額相当の高額療養費(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費をいう。)についての受領及び貸付けを受けた資金の償還に関する一切の権限を町長に委任する委任状(様式第3号)

(届出義務)

第5条 資金の貸付けを受けた者又はその相続人は、借用証書の記載事項に変更事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付台帳)

第6条 町長は、資金の貸付け及び償還について、国民健康保険高額療養費資金貸付台帳(様式第4号)を作成し、所要事項を記載しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町高額療養費資金貸付基金条例施行規則(昭和54年有田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田町職員の育児休業等に関する規則、第4条の規定による改正前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第10条の規定による改正前の有田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の伝統文化の交流プラザ「有田館」の管理に関する規則、第13条の規定による改正前の有田町婦人の家の管理に関する規則、第14条の規定による改正前の有田町下水道条例施行規則、第15条の規定による改正前の有田町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の有田町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の有田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第20条の規定による改正前の有田町歴史と文化の森公園条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)