○有田町財務規則

平成18年3月1日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第20条)

第3章 収入

第1節 調定(第21条―第28条)

第2節 納入の通知(第29条―第31条)

第3節 収納(第32条―第34条)

第4節 収入の整理等(第35条―第42条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第43条―第47条)

第2節 支出命令(第48条―第54条)

第3節 支出の特例(第55条―第66条)

第4節 支払の方法(第67条―第71条)

第5節 小切手の振出し等(第72条―第80条)

第6節 支出の整理等(第81条・第82条)

第5章 決算(第83条―第88条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第89条―第99条)

第2節 指名競争入札(第100条・第101条)

第3節 随意契約及び競り売り(第102条―第105条)

第4節 契約の締結(第106条―第110条)

第5節 契約の履行(第111条―第116条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第117条―第123条)

第2節 歳入歳出外現金等(第124条―第127条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第128条―第134条)

第2節 帳簿等(第135条―第138条)

第9章 物品(第139条―第154条)

第10章 債権(第155条―第165条)

第11章 基金(第166条・第167条)

第12章 出納機関(第168条―第171条)

第13章 検査及び賠償責任(第172条―第179条)

第14章 雑則(第180条―第184条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等 有田町課設置条例(平成18年有田町条例第5号)に規定する課、議会事務局、教育委員会の課、農業委員会事務局及び選挙管理委員会事務局をいう。

(5) 課長等 前号に規定する各課等の長をいう。

(6) 予算執行者 町長又は課長等をいう。

(7) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員及びその他の会計職員をいう。

(8) 会計職員 法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員をいう。

(9) 指定金融機関等 政令第168条に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 財務会計システム 財務会計に関する事務を電子情報処理によって処理する情報処理システムをいう。

(事務処理の原則)

第3条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

2 出納員等は、法令、条例、規則その他の定めるところに準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ的確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

(予算関係事項の合議等)

第4条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財政課長に合議をしなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画を策定しようとするとき。

(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(3) 国庫支出金及び県支出金の交付申請をしようとするとき。

(4) 予算に関係のある条例、規則、訓令、通達、要綱等の制定又は改廃をしようとするとき。

(5) 国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期について重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかになったとき。

(6) 負担付寄附又は譲与を受けようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町財政に関係のある重要又は異例の事項

2 課長等は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

3 課長等は、第1項第4号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項については、会計管理者に協議をしなければならない。

(1) 物品又は動産につき町以外のものとの貸借に関すること。

(2) 第41条に規定する歳入の徴収又は収納の委託及び第71条に規定する支出事務の委託に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を11月末日までに課長等に通知するものとする

(予算見積書等の作成及び提出)

第6条 課長等は、予算編成方針に基づき、その所掌に係る事務又は事業について、次に掲げる予算見積書等を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費を設ける必要がある場合は、継続費見積書

(3) 繰越明許費を設ける必要がある場合は、繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為をする必要がある場合は、債務負担行為見積書

(5) 地方債を起こす必要がある場合は、地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額説明書

(9) 事業実施計画書その他必要と認められる書類

(予算の査定及び通知)

第7条 財政課長は、予算見積書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の審査を行う場合において必要があるときは、課長等の意見又は説明を求めることができる。

3 財政課長は、第1項に規定する町長の査定が終了したときは、その結果を課長等に通知するとともに、当該見積額等の査定に基づいて、予算案及び政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(補正予算)

第9条 補正予算の編成手続については、前3条の規定を準用する。

(予算の成立の通知)

第10条 政令第151条の規定に基づき、予算が成立したとき又は予算について町長が専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第11条 財政課長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、町長の命を受け、予算の執行方針を定め、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画等)

第12条 課長等は、予算が成立したときは、前条の予算執行方針に基づき、歳入歳出予算執行計画書(以下「執行計画書」という。)を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の執行計画書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、執行計画及び資金計画を作成するものとする。この場合において、執行計画書に調整を加えたときは、財政課長は、その内容を課長に通知するものとする。

3 課長等は、特別な事由により執行計画書を変更する必要があるときは、毎月末日に財政課長に送付しなければならない。

4 財政課長は、資金計画を作成したときは、会計管理者に通知するものとする。

5 課長等は、支出予定額50万円以上のものについては、支出予定日の10日前までに財政課長及び会計課長に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第13条 歳出予算の配当(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、予算の成立の日の翌日をもって行い、原則として年間配当とする。

2 財政課長は、歳出予算の配当について必要があるときは、その全部又は一部の配当を保留することができる。

3 第15条の規定による予算の流用及び第16条の規定による予備費の充用の決定があったときは、それぞれ予算の配当があったものとする。

4 財政課長は、前3項の規定により歳出予算の配当をしたときは、会計管理者及び課長等に通知しなければならない。ただし、歳出予算の配当を財務会計システムで行ったときは、当該通知をしたものとみなす。

(予算執行の制限)

第14条 歳出予算は、配当された金額を超えて執行してはならない。

2 課長等は、歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び町債その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定した後でなければ執行することはできない。ただし、特別の事由がある場合は、財政課長を経て、町長の決定を受け、執行することができる。

3 前項の収入が予算額より減少したとき又は減少する見込みがあるときは、当該減少した財源又は減少する見込みの財源に相当する歳出予算を執行してはならない。ただし、特別の事由により執行を要するときは、財政課長の承認を受け、これを執行することができる。

(歳出予算の流用)

第15条 課長等は、予算の定めるところにより、歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、流用申請書を提出し、町長の決裁を受けなければならない。

(予備費の充用)

第16条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書を提出し、町長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 課長等は、法第218条第4項の規定の適用を受ける特別会計で、同項の規定を適用する必要があるときは、特別会計増加収支見積書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する特別会計増加収支見積書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用する場合は、翌年度の5月末日までに継続費繰越計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項に規定する繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を受けて課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の7月末日までに継続費精算報告書を財政課長を経て町長に提出しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第19条 課長等は、法第213条第1項の規定により予算の繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、財政課長を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により予算の繰越しをしたときは、翌年度の4月末日までに事故繰越し繰越計算書を作成し、財政課長を経て町長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前2項に規定する繰越計算書の提出を受けたときは、これを審査し、町長の決裁を受けて、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(財政運営に関する調査等)

第20条 財政課長は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、課長等に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第21条 予算執行者は、歳入を収入するときは、政令第154条第1項の規定により次に掲げる事項を調査し、適正であると認めるときは、調定通知書により調定し、会計管理者へ通知しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目を誤っていないか。

(2) 納入すべき金額を誤っていないか。

(3) 納入義務者を誤っていないか。

(4) 納期限及び納入場所は適正であるか。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に違反する事実がないか。

2 予算執行者は、歳入予算の科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして、当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による調定をしたときは、徴収金整理簿を作成しなければならない。

4 会計管理者は、調定票を歳入簿として保管するものとする。

(調定の時期)

第22条 予算執行者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した歳入にあっては納期前までに、随時の歳入にあってはその原因の発生する都度調定しなければならない。

(事後調定)

第23条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、政令第154条第3項ただし書の規定による歳入及びその性質上収納前に調定しがたい歳入が収納された場合においては、会計管理者又は出納員等からの収納の通知に基づき、前条の規定に準じて調定するものとする。ただし、これらの歳入で会計管理者が必要と認めたものは、1箇月分を取りまとめて調定することができる。

(調定の変更)

第24条 予算執行者は、調定をした後において、法令の規定、過誤その他の事由により、当該調定を変更しなければならないときは、前3条の規定に準じて手続をしなければならない。

(分納金の調定)

第25条 予算執行者は、政令第169条の7第2項に定める延納の特約又は政令第171条の6に定める履行延期の特約若しくは処分により分割納付を認めたものについては、分割納付分について第21条の規定に準じて手続をしなければならない。

2 前項の場合において、当該特約又は処分に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、1会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を一時に調定することができる。

(返納金の調定)

第26条 予算執行者は、政令第159条の規定による返納金を戻入させるときは、戻入命令書を作成し、第21条及び第22条の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合において、予算執行者は、第29条及び第31条の規定に準じて、直ちに返納通知書、返納済通知書及び領収書(以下「返納通知書等」という。)を返納義務者に送付しなければならない。

(支払未済繰越金の調定)

第27条 会計管理者は、指定金融機関から政令第165条の6に基づく報告があったときは、支出命令書等と照合の上、歳入に組み入れ、又は納付する旨を速やかに予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、第21条及び第22条の規定に準じて手続をしなければならない。

(収入未済繰越金の調定)

第28条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったもの(不納欠損処分されたものを除く。)があるときは、滞納整理票を作成し、その金額を翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

2 前項の規定による繰越しをしたときは、第21条及び第22条の規定に準じて手続をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第29条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、政令第154条第2項に定める歳入を除いて、直ちに次に掲げる事項を記載した納入通知書を作成し、遅くとも納期限前10日までに納入義務者に交付するものとする。

(1) 所属年度

(2) 歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納期限

(5) 納入場所

(6) 納入の請求の事由

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料、手数料その他これらに類するもので、直接窓口等で取り扱う収入

(2) 競り売りその他これに類する収入

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書等の変更)

第30条 予算執行者は、納入通知書又は返納通知書を発した後に、次に掲げる事由に該当するときは、新たに納入通知書又は返納通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(1) 特別の事情により、納入義務者から分割納付の申出があったとき。

(2) 債務者の弁済した金額が収納すべき金額に足りないため、弁済の充当をした場合の未納元本を徴収するとき。

(3) 第25条の規定により減額調定した場合、改めて変更額による納入の通知をするとき。

(4) 納入通知書又は返納通知書を亡失し、又はき損したとき。

(5) 保証人に対して、納付の請求をするとき。

2 前項の規定により新たに作成する納入通知書及び返納通知書には、同項第1号及び第3号に係るものについては「変更」と、同項第4号に係るものについては「再発行」と、同項第5号に係るものについては「保証人用」とそれぞれ記載しなければならない。

(納期限)

第31条 予算執行者は、法令その他に定めがある場合を除くほか、納期限の20日前までに納入場所を指定して納入通知書等を発しなければならない。

2 予算執行者は、納入の通知をした後において政令第171条の3の規定により納期限を繰り上げて徴収する必要があるときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

第3節 収納

(直接収納)

第32条 歳入について、納入義務者から現金又は証券で直接収納したときは、出納員等は、出納員領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計職員が直接収納したときは、直ちに出納員に領収証書の原符を添えて引き継ぎ、当該原符に現金領収済日付印を受けなければならない。

3 証券をもって収納するときは、出納員領収証書に証券の券面金額及び種類を記載し、確認しなければならない。

4 窓口において、金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他これに類する収入で、現金領収証書を交付し難いものについては、会計管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙又は入場券等をもって、現金領収証書に代えることができる。

5 出納員は、現金又は証券を直接収納したときは、出納員現金出納簿に登記し、即日、これを納入通知書等により指定金融機関に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。ただし、即日払い込むことができないときは、出納員現金出納簿に登記し、自己の責任においてこれを保管し、翌日(休日のときは順延)払い込まなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、会計管理者の承認を受けた出納員は、毎月2回以上まとめて払い込むことができる。

(口座振替による納付)

第33条 納入義務者が歳入を口座振替の方法によって納付しようとするときは、指定金融機関等に預金口座を設けているときでなければならない。

第34条 削除

第4節 収入の整理等

(過誤納金の還付等)

第35条 予算執行者は、歳入金について過納又は誤納があったときは、直ちに過誤納金還付命令書(歳出より支出するものにあっては支出命令書)により還付の手続をとらなければならない。

2 前項の手続においては、請求書を徴しなければならない。ただし、請求書を徴し難いもの又は資金前渡若しくは隔地払のいずれかの方法で支払のできるものについては、当該職員の作成した戻出額調書をもって、これに代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、予算執行者は、過誤納金を他の歳入に充当することができる。この場合において、歳入から戻出するものにあっては科目更正書により、歳出より支出するものにあっては振替命令書により充当の手続をとるものとする。

4 予算執行者は、過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、還付に係るものにあっては第2項の例により、充当に係るものにあっては前項の例により当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

(収入金の整理)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書等の送付を受けたときは、収入日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収納の通知を受けたときは、速やかにこれを予算執行者に通知するものとし、当該通知は、領収済通知書の回付をもってこれに代えることができる。

3 予算執行者は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを確認の上、仕訳表を作成して会計管理者に送付し、直ちに徴収金整理簿に収入日付印を押印し、整理しなければならない。

(督促)

第37条 予算執行者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発するとともに、徴収金整理簿に登記しなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限は、発行の日から10日以内における適当と認められる期限でなければならない。

3 納入義務者の住所又は居所が不明等の場合の督促状の送達及び公示送達については、町税の例による。

(滞納処分)

第38条 予算執行者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して、町税の滞納処分の例により処分をしなければならない。

2 前項の規定以外の債権で前条第1項の規定による督促をした後30日を経過してもなお履行されないときは、政令第171条の2、同第171条の5又は同第171条の6の規定により措置しなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定による処分をしたときは、徴収金整理簿を整理し、直ちに債権整理簿に転記しなければならない。

4 第1項の規定により、滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損処分)

第39条 予算執行者は、法第236条の規定による権利の時効による消滅又は政令第171条の7に定める債権の免除等により欠損処分すべきものがあるときは、欠損処分調書を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第40条 予算執行者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、科目更正書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第41条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、歳入の名称、事務の範囲その他必要な事項を記載した委託契約書案を添付して、あらかじめ会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する委託の契約を締結したときは、政令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表するとともに、会計管理者に通知しなければならない。当該契約を取り消した場合も、同様とする。

3 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、所定の標札を見やすい場所に掲示しなければならない。

4 受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、歳入受託者領収済日付印を押印した領収証書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、第32条第4項に規定する収入で、領収証書を交付し難いものについては、この限りでない。

5 受託者は、現金を収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

6 受託者は、歳入受託者現金出納簿を備えて、収納又は払込みの都度これを登記し、関係書類とともに5年間保存しなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第42条 予算執行者は、現金等(債券、基金及び物品を含む。)による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容

(3) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 予算執行者は、前項の規定により町長の決裁を得たときは、寄附受納書を当該寄附者に交付するものとする。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(予算執行伺)

第43条 予算執行者は、次の表に掲げる経費の執行を伴う事業を行おうとするときは、予算執行伺書により決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるところにより、これを省略することができる。

節の名称

10節

需用費

17節

備品購入費

(支出負担行為)

第44条 支出負担行為は、配当予算の範囲内で行わなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によらなければならない。

3 前項の支出負担行為書は、支出負担行為として整理する時期が別表第1に規定する支出決定のときとなっている経費又は別表第2に係るものについては、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲、支出負担行為に必要な書類及び会計管理者に協議を要するものは、別表第1に定める区分による。ただし、資金前渡、繰替払、過年度支出、繰越金、返納金の戻入及び債務負担行為に係るものについては、別表第2によるものとする。

(支出負担行為の変更等)

第46条 予算執行者は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合は、前2条の規定に準じ整理しなければならない。

(事前協議の審査)

第47条 予算執行者は、別表第1に規定する会計管理者に協議を要する経費について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書に同表に規定する書類を添え、会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出命令

(請求書による原則)

第48条 支出命令は、次に掲げる事項を記載した債権者からの請求書によらなければならない。

(1) 請求金額算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者又は代理人の住所、氏名及び押印(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名及び押印)

(3) 請求年月日

(4) 口座振替払の申出を行う場合にあっては、振込先金融機関名、口座名義人及び口座番号

(請求書による原則の例外)

第49条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、債権者の請求書によらず、担当職員が作成した支払額調書又はその支出の内容を明らかにした明細書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報償費のうち謝金、報償金及び賞賜金

(2) 見舞金、祝儀及び弔慰金の類

(3) 町債及び一時借入金の元利支払金

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 積立金及び繰出金

(6) 報酬、給料、職員手当等、旅費のうち費用弁償、共済費及び災害補償費

(7) 市町村職員共済組合事業主負担金及び保険料

(8) 労働者災害補償保険保険料及び雇用保険保険料

(9) 郵便局から購入した郵便切手、郵便はがき等の代金

(10) 貸付金、出資金及び積立金

(11) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支出する経費

(12) 還付金及び還付加算金

(13) 契約に基づき債務の確定した賃借料、手数料、使用料等で、債権者から請求書を徴する必要がないと認められる経費

(14) 債権者から請求書を徴することができない経費

(支出命令)

第50条 支出命令は、予算執行者が科目ごとに支出命令書により決議し、会計管理者へ送付することにより行うものとする。

2 前項において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者の内訳を明示しなければならない。

3 給料、職員手当等、職員共済組合負担金、公務災害補償基金負担金、退職手当組合負担金、社会保険料、報償費、旅費、費用弁償及び扶助費については、科目を併合して支出命令をすることができる。

(支出命令書に添付すべき書類)

第51条 支出命令書には、請求書、支出負担行為書及び別表第1に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 債権譲受人であるときは、債権譲渡証書

(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認める書類

2 予算執行者は、前項の書類について、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名は明確に記載させ、印鑑は朱肉をもって明瞭に押させること。

(2) 内容の記載事項を訂正したときは、債権者の認印を押させること。

(3) 数葉をもって1通とする場合は、債権者に割印させること。

3 補助金、交付金及び負担金で、確定払をするときは、精算書又は交付額の決定に必要な書面を徴し、交付額の確定をした後でなければ支出することはできない。

(支出命令書の送付期限)

第52条 支出命令書の会計管理者への送付期限は、原則として次のとおりとする。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。

(1) 支払期日の定めのあるものは、その支払期日7日前(有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)に規定する町の休日を除く。)

(2) その他のものは、債権者の請求書提出の日以後10日以内

2 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては、この限りでない。

(支出命令の審査及び確認)

第53条 会計管理者は、支出命令書に基づき支払を決定しようとするときは、適正に審査を行い、確認しなければならない。

2 会計管理者は前項の審査の結果、支払をすることができないと認めるときは、理由を付し、予算執行者にこれを返付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の場合において必要があると認めるときは、実地に確認することができる。

(債権者の印鑑)

第54条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合又は第三者をして正当債主であることを証明した場合を除く(次号において同じ。)

(2) 領収印は、請求印と同一であること。

2 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

3 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、第三者をして正当債主であることを証明し、かつ、会計管理者の承認を得た場合に限り、本人の拇印をもってこれに代えることができる。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第55条 政令第161条の規定により資金の前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 町債及び一時借入金の元利支払金並びに供託金

(5) 還付金及び戻出金

(6) 謝礼金、報償金、慰問金その他これらに類する経費

(7) 社会保険料及びその他の保険料

(8) 官公署及び公団、公社等に対して支払う経費

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 報酬、出席費用弁償その他これらに類する経費

(11) 委託料

(12) 小災害罹災者に対する見舞金

(13) 浮浪者等の措置に要する経費

(14) 収入印紙、郵便切手及びこれらに類するものの購入に充てる経費

(15) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(16) 交際費

(17) 有料道路の通行料及び有料施設の入場料又は使用料

(18) 町の招へい者又は派遣者に対する旅費

(資金前渡の限度額)

第56条 前条の規定により前渡する資金の限度額は、常時の費用に係るものについては、1箇月分の予定金額、それ以外のものについては、それぞれの職員に対し、所要の金額とする。

(資金前渡職員)

第57条 予算執行者は、その所管に係る歳出について資金前渡の方法で支出するときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定して、請求させなければならない。

2 職員等に支給する給与その他の給付に係る資金は、課長等に前渡し、この者に事故があるとき又は欠けたときは、課長等が指定する職員に前渡する。

3 資金前渡職員が異動、退職等により支払の事務ができなくなったときは、5日以内に関係帳簿及び証拠書類を後任者に引き継がなければならない。

(前渡資金の保管及び支払)

第58条 資金前渡職員は、自己の責任において前渡資金を保管するか又は銀行その他確実な金融機関等に預金として保管するとともに、前渡資金出納簿により整理しなければならない。ただし、直ちに支払をする経費については、この限りでない。

2 前項の規定により利子が生じたときは、その都度、収入の手続をとらなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査をし、支払を行い、領収書を徴さなければならない。ただし、その性質上、領収書を徴し難いものについては、資金前渡職員が発行するその理由を記載した支払証明書をもってこれに代えることができる。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金前渡を受けた目的に適合しているか。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(資金前渡の精算)

第59条 資金前渡職員は、当該経費の支払完了後(旅行して支払ったものについては、帰庁後)5日以内に、精算命令書に領収書及び関係書類を添付して予算執行者に提出しなければならない。

2 前渡資金の支払が1箇月を超えてなお終了しないときは、1箇月を超える日をもって前項の規定により精算しなければならない。

3 予算執行者は、精算命令書の提出を受けたときは、その内容を調査し、確認の上、直ちに財政課長を経由して会計管理者に送付しなければならない。

4 予算執行者は、前渡資金に精算残金があるときは、第26条に準じて返納通知書等を作成し、直ちに現金を戻入しなければならない。

(資金前渡の制限)

第60条 資金前渡を受けた者で、前条の精算が終わっていないものについては、資金前渡をすることができない。ただし、緊急又はやむを得ないもので、特別の事情があるものについては、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第61条 次に掲げる経費は、政令第162条の規定により、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託料

(7) 扶助費

(8) 保険料

(9) 賠償金

2 概算払を受けた者で、次条の規定による精算を完了していないものについては、さらに資金を同一人に対して概算払をすることはできない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

(概算払の精算)

第62条 予算執行者は、概算払をした経費に係る債務金額が確定したときは、前条第1項第3号に掲げる経費については他の法令に特別の定めがあるもののほか当該事業の完結後1箇月以内に、同項各号(第3号を除く。)に掲げる経費についてはその用務の終了後7日以内に、当該概算払を受けた者から精算に関する書類を提出させなければならない。

2 予算執行者は、概算払を受けた者から精算書の提出を受けたときは、精算額を調査し、精算残金があるものは返納額について、また追給を要するものは追給額について、それぞれ第26条又は第49条から第51条までの規定に準じて、収支の手続をとらなければならない。

(前金払のできる経費)

第63条 次に掲げる経費は、政令第163条の規定により、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により、その移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(同法第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証に係る工事に関する経費

(9) 保険料

(10) 訴訟に要する経費

(11) 報償費

(12) 公社、公団等に支払う経費

(13) 保管料

(14) 補償金

2 前項第8号に掲げる経費については、当該請負代金相当額の10分の4以内の額(限度額1億円)とする。

(前金払の整理)

第64条 予算執行者は、前金払をした場合において、相手方がその契約を履行したときは、その事実を確認しなければならない。

(部分払)

第65条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が200万円以上のものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合においては、工事及び製造にあっては当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9、物品その他の買入れにあっては、当該物品その他の既納部分に係る対価の10分の10以内としなければならない。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合は、最終支払以外の支払のときは当該前金払の額に既済部分又は既納部分の出来高歩合を乗じて得た金額を、最終支払のときは当該前金払の額を控除するものとして契約しなければならない。

3 前項に規定する工事及び製造の部分払をすることができる回数は、契約金額が、200万円以上1,000万円未満のものについては1回、1,000万円以上5,000万円未満のものについては2回、5,000万円以上のものについては3回を限度とする。

4 2会計年度以上にわたる工事及び製造の部分払については、単年度の支払予定額を限度として前項の規定を準用する。

(繰替払)

第66条 次の各号に掲げる経費の支払については、政令第164条の規定により、当該各号に掲げる収納金をもって繰替払をすることができる。

(1) 町税の過誤納払戻金に係る還付加算金及び過年度の町の過誤納に係る還付金 当該町税の収入金

(2) 物品の委託販売手数料 当該委託により販売した代金

2 予算執行者は、前項の繰替金について整理するときは、第70条に規定する公金振替の手続によらなければならない。

第4節 支払の方法

(小切手払)

第67条 会計管理者は、債権者に対し小切手をもって支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該債権者に交付しなければならない。

(現金払)

第68条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から振り出すものとする。

(口座振替払)

第69条 政令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替払をすることができる。

3 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書(磁気テープ等を含む。)を指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関が口座振替済明細書に押印する領収印をもって領収書に代えることができる。

4 口座振替による債権者の申出は、請求書に振込先等を記載することにより行うものとする。この場合において、口座振替の通知は、当該口座への記帳により行うことができる。

(公金振替払)

第70条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収支振替

(2) 基金と各会計間の収支振替

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金間の収支振替

2 予算執行者は、前項各号に掲げる支出をしようとするときは、振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する振替命令書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、直ちに指定金融機関に対して振替命令書を送付し、振替の処理をしなければならない。

(支出事務の委託)

第71条 政令第165条の3の規定により私人に対して支出事務を委託したときは、当該支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の記載等)

第72条 会計管理者は、小切手用紙への記載及び押印を正確明りょうにし、券面金額はアラビア数字を用い、チェックライターにより印字しなければならない。

2 会計管理者は、次に掲げる場合を除き、小切手に表示する受取人の氏名の記載を省略することができる。

(1) 指定金融機関を受取人とするとき。

(2) 官公署を受取人とするとき。

(3) 資金前渡職員又は支出事務受託者を受取人とするとき。

3 前項各号の受取人あての小切手は、指図禁止式としなければならない。

4 小切手は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号により整理しなければならない。

5 小切手の記載事項は、訂正してはならない。

6 書損等により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならず、当該小切手には斜線を朱書し、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。この場合において、会計管理者は、これに認印しなければならない。

7 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の押印等)

第73条 小切手には、会計管理者の公印及び私印を押さなければならない。

2 前項の押印は、会計管理者が自ら行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定出納員が代わってこれをすることができる。この場合においては、指定出納員の私印を押さなければならない。

4 小切手に使用する印鑑を不正に使用されないよう特に注意して保管しなければならない。

(小切手の交付)

第74条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、金額及び受取人に相違がないかを検査しなければならない。

(小切手用紙を亡失した場合の処置)

第75条 会計管理者は、交付した小切手の所持人(以下「所持人」という。)から、当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に通知し、支払未済であることを確認したときは、支払取消しの措置を講じなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、所持人から亡失した小切手(以下「亡失小切手」という。)の再交付の請求があっても、亡失小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、当該請求が非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定の正本(正本の提出不能の理由が明らかであるときは、抄本)を提出させ、適当と認めた場合は、指定金融機関にその旨を通知し、所持人に対しては、亡失小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出さなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合において、亡失小切手の振出日付から1年以内のものであるときは、改めて振り出した小切手に「再交付」と表示し、所持人より領収書を徴さなければならない。亡失小切手の振出日付から1年を経過したものであって、亡失小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中である場合も、同様とする。

5 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関より第77条に規定する亡失小切手に係る小切手振出済通知書の返付を受けなければならない。

6 会計管理者は、第3項の場合において、亡失小切手の振出日付から1年を経過しているもの(第4項後段に規定するものを除く。)であるときは、所持人に小切手再交付申請書を提出させ、当該小切手に係る予算執行者に回付しなければならない。

7 予算執行者は、前項の小切手再交付申請書の回付を受けたときは、直ちに支出の手続をしなければならない。

(小切手の償還)

第76条 所持人は、小切手の振出後1年を経過したため、指定金融機関から支払を拒絶されたときは、小切手償還請求書を作成し、これに当該小切手を添えて、会計管理者に対して小切手の償還を請求することができる。

2 会計管理者は、前項に規定する請求を受けた場合は、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、小切手用紙を亡失した場合の処置に準じ、償還のための小切手を振り出さなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第77条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の小切手振出済通知書を送付したときは、小切手振出済通知書(原符)に指定金融機関の受領印を徴さなければならない。

(小切手帳)

第78条 会計管理者は、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。

2 小切手帳は、会計年度ごとに、常時各1冊を使用しなければならない。

3 会計管理者の保管する小切手帳は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手用紙の整理)

第79条 小切手帳の受領並びに小切手の作成及び振出しについては、その都度、小切手帳整理簿にその状況を登記しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第80条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関へ返戻し、引換えに未使用小切手受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手振出済通知書の原符とともに5年間保管しなければならない。

第6節 支出の整理等

(支出金の更正)

第81条 予算執行者は、支払済の支出金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、科目更正書により町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、速やかに更正の手続をとるとともに、当該誤りが指定金融機関等の記録に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

(収支日計表の作成)

第82条 会計管理者は、その日の収入及び支出が終了したときは、収支日計表を作成しなければならない。

第5章 決算

(決算に関する書類の提出)

第83条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算事項別明細書を作成しなければならない。

2 財産の取得管理処分の事務に従事する出納員又は課長等は、出納閉鎖後、公有財産に関する調書、物品に関する調書、債権に関する調書及び基金に関する調書を作成し、指定期日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製に当たり必要と認めるときは、課長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。

4 課長等は、第2項の規定にかかわらず、特別会計が廃止されたときは、直ちに会計事務を完結し、当該特別会計の廃止決定の日から20日以内に同項の調書を会計管理者に提出しなければならない。

(決算書等の提出)

第84条 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎年度、歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、8月31日までに町長に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類)

第85条 課長等は、毎会計年度、その所管に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定期日までに財政課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の翌年度歳入への編入)

第86条 財政課長は、当該年度において決算上剰余金が生じ、その全部又は一部を法第233条の2の規定により翌年度の歳入に編入しようとするときは、速やかに予算の補正をするものとする。

(歳計剰余金の基金への編入)

第87条 財政課長は、前条の剰余金の全部又は一部を法第233条の2ただし書の規定により基金に編入しようとするときは、町長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計課長は、振替票を基金管理簿として保管するものとする。

3 会計管理者は、振替票の内容を審査し、これを出納簿及び基金の出納簿として保管するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第88条 会計管理者は、会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するため政令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てる必要が生じたときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付して財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知に基づき翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てようとするときは、振替票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、翌年度の予算差引簿として保管するものとする。この場合において、繰上充用に係る翌年度歳出予算について、速やかに補正をするものとする。

3 会計管理者は、振替票の内容を審査し、翌年度の歳出簿として保管するとともに、現年度及び翌年度の出納簿として保管するものとする。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第89条 一般競争入札を行う場合は、入札期日の10日(建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の定めるところによる。)前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札及び開札を行う日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札書の提出方法並びに到着すべき日時(以下「指定日時」という。)及び場所(以下「指定場所」という。)

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 契約条項を示す場所及び日時

(8) 最低制限価格を設けた場合にあっては、その旨

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第90条 町長は、一般競争入札を行う場合は、これに参加しようとする者(以下「入札者」という。)に対し、その者が見積もる入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に町を被保険者とする当該入札に係る入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定に基づき、町長が定める資格を有し、過去2年間に国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回(工事又は製造に係る契約で契約金額が1,000万円以上のものについては、2回)以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 インターネットにより町が保有する財産を売却する場合は、前項の規定にかかわらず、当該一般競争入札に参加しようとする者に、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の入札保証金を納入させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第91条 前条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 日本政府の保証する債券

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

2 前項に規定する有価証券の評価は、同項第1号にあってはその額面金額(割引債券については時価見積額)同項第2号にあっては額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内として換算した額、同項第3号にあっては小切手金額、同項第4号にあっては手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引した金額)同項第5号にあっては債権証書記載の債権金額とする。

3 第1項第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該手形の提示期間が経過することになるときは、会計管理者は、当該手形の取立てをし、現金化した上で指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第1項第5号の定期預金債権が入札保証金に代わる担保として提供されたときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権の証書及び当該債権の債権者である銀行又は町長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 入札保証金は、入札終了後、還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後、還付する。この場合において、落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(最低制限価格)

第92条 工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めたときは、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

2 前項の最低制限価格を金額又は予定価格に対する率により設けたときは、次条に規定する予定価格調書に併記しなければならない。

(予定価格)

第93条 町長は、一般競争入札を行う場合は、入札に付する事項の価格の総額を予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にして封印し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表して入札を行う場合において、予定価格調書に最低制限価格を併記しないときは、当該予定価格調書を封書にすることを要しないものとする。

2 前項に規定する予定価格は、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に算定し、その総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給、使用等に係るものについては、単価によることができる。

(入札の中止)

第94条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止しなければならない。

(1) 入札者及びこれに関係を有する者が、共謀、結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。

(2) 地形又は工作物の変動によりその目的を達成することができなくなったとき。

(3) 工事の廃止、変更その他必要があると認めるとき。

(入札)

第95条 一般競争入札は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、公告された提出方法により、指定日時までに指定場所に提出しなければならない。

2 入札書は、郵便により提出する場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の場合において、指定日時までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、電子入札(町が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムによる入札をいう。)を利用する場合は、入札者が当該システムに必要事項を登録させることにより行うことができる。

5 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

6 入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第96条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 不正行為により行った入札

(3) 入札書に金額及び記名押印のない入札又は記載事項の確認ができない入札

(4) 入札保証金の納入がない者及び入札保証金の納入額が不足する者がした入札

(5) 同一人がした2以上の入札

(6) その資格のない代理人のした入札

(7) 前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札

(開札)

第97条 町長は、開札において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(落札後の措置)

第98条 町長は、落札者が決定したときは、直ちに落札決定通知書を作成し、その旨を当該落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第99条 立会による直接入札の場合において、町長は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の指名)

第100条 指名競争入札(工事又は製造の請負に係る契約を除く。)に付するときは、3人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第101条 第89条から第99条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第89条中「公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及び競り売り

(随意契約ができる予定価格の額)

第102条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の予定価格の決定)

第103条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第92条及び第93条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(2) 官報、切手その他のもので価格が確定しているとき。

(見積書の徴取)

第104条 随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(2) 官報、切手その他のもので価格が確定し、見積りをとる必要がないとき。

(3) 価格を定めて払下げをするとき。

(4) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

(5) 食糧費

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(競り売り)

第105条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、競り売りに付することができる。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第106条 町長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手方が、前項の期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(契約書の作成)

第107条 契約をしようとするときは、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。ただし、契約の目的又は性質により該当しない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び履行の場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る工事請負契約は、有田町建設工事請負契約約款(平成18年有田町告示第48号)による。

3 前2項の規定により作成する契約書には、設計書、仕様書、図面その他契約の内容を明確にする必要なものを添えなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約金額が30万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。ただし、公有財産に関し契約するときを除く。

(契約書又は請書の省略)

第108条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約保証金)

第109条 政令第167条の16の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とし、契約締結の際に納入し、契約履行後一定の期間内に返還する旨及び当該保証金については利息を付けない旨を契約しなければならない。ただし、単価により契約を行うものについては、契約の目的となる給付の種類、数量、期間等に応じて別の定めをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額して契約を締結することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び政令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回(工事又は製造に係る契約で契約金額が1,000万円以上のものについては、2回)以上締結し、これらをすべて誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が30万円を超えない随意契約を締結する場合において、契約の相手となるべき者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約の目的又は性質からみて契約保証金を納めさせることが適当でないと認められ、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 第91条の規定は、第1項に規定する契約保証金についてこれを準用する。ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、町が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証を付したときは、契約保証金に代わる担保の提供が行われたものとみなす。

第109条の2 インターネットにより町が保有する財産を売却する場合の契約保証金の額は、入札保証金の額と同額とし、契約保証金は入札保証金を充当することで、その納入に代えることができる。

(仮契約の締結)

第110条 町長は、有田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年有田町条例第43号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を経た後に本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。

2 町長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を経たときは、直ちにその旨を契約者に通知するものとする。

第5節 契約の履行

(監督、検査及び確認)

第111条 町長は、契約の履行の確保又は給付の完了を確認するため、自ら又は職員に命じ、若しくは政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督及び検査をしなければならない。ただし、町長が契約の履行について監督をする必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により監督の職務に従事する者(以下「監督員」という。)は、特別の必要がある場合を除き、同項の規定により検査の職務に従事する者(以下「検査員」という。)の職務を兼ねることができない。

3 監督員は、次に定めるところにより、契約書、仕様書、設計書その他関係書類(以下「関係書類等」という。)に基づき、監督を行わなければならない。

(1) 必要があると認めるときは、関係書類等に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原本等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

(2) 必要があると認めるときは、契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、契約の相手方に必要な指示を与えなければならない。

(3) 監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにしなければならない。

(4) 契約の履行の状況を定期又は随時に、町長に報告しなければならない。

4 契約の相手方は、契約の目的たる給付が完了したとき又は給付の完了前に出来高に応じ部分払の請求をするときは、工事にあっては完成通知書を、その他のものにあっては監督・検査・確認申請書を検査員に提出して検査を受けなければならない。

(検査方法)

第112条 前条第4項の通知書又は申請書の提出があった場合、検査員は、次に定める期限内に検査をしなければならない。

(1) 工事にあっては、14日以内

(2) その他のものにあっては、10日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、契約の相手方との合意により、工事にあっては21日以内、その他のものにあっては15日以内

2 検査を行うときは、監督員、必要に応じて監督員以外の職員及び契約の相手方の立会いを求めて、契約の内容、数量その他の事項について検査しなければならない。

3 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであると認めたときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置を講ずることを求め、町長に報告し、その指示を求めなければならない。

4 検査の結果、その給付が契約の内容に適合したものであると認めたときは、検査員は、速やかに検査調書を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、契約金額が10万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白への契約履行の確認の旨及び検査年月日の記載並びに検査員の私印の押印をもって、検査調書の作成に代えることができる。

5 前項の規定にかかわらず、物品の買入れの場合には、これを省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第113条 町長は、第111条第1項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該監督又は検査を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第114条 契約によって相手方に生ずる権利及び義務については、承諾を得ないでこれを他の者に譲渡し、貸し付け、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせ、若しくは他の者の担保に供させてはならない旨を契約しなければならない。

2 契約の相手方が前項に規定する承諾を得ようとするときは、一部下請負申請書その他承諾に関し必要な書類を提出させなければならない。

(対価の支払)

第115条 町長は、第111条第4項に規定する検査に合格したものでなければ、その契約に係る支出の手続をとることができない。

2 町長は、契約を解約し、又は解除したときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(代金前納の原則)

第116条 町長は、物件の売払い又は貸付けを行う場合は、その引渡し又は登記若しくは登録前に、その代金又は貸付料を完納する旨を契約させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で契約に特別の定めをしたときは、この限りでない。

(1) 非常災害が発生した場合において、当該災害を受けた者及びその救護を行う者に対して、救助に必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。

(2) 学術及び技芸の保護及び奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。

(3) 公共用、公用又は公益の用に供するために、直接公共団体に対して必要な物件の売払い又は貸付けを行うとき。

(4) 国及び地方公共団体に対して物件の売払い及び貸付けを行うとき。

(5) 木材の売払いを行うとき。

(6) 商慣習がある物品その他の売払い及び貸付けを行うとき。

2 前項各号に該当して、その引渡し又は登記若しくは登録後に代金又は貸付料を納入させる場合、その延納に係る期間は、同項第1号から第5号までに該当するときについては1年、第6号に該当するときについては6月をそれぞれ限度とする。

3 政令第169条の7第2項本文の規定は、第1項第5号の場合に準用する。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第117条 町の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、会計管理者が町名義により金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が町長と協議して定めるものとする。

(歳計現金の流用)

第118条 会計管理者は、一の会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計の歳計現金から流用して運用することができる。

(歳計現金の現在高確認)

第119条 会計管理者は、歳計現金出納簿を備え、会計別に区分して歳計現金の出納を明らかにしておくとともに、毎日指定金融機関等が提出する収支日計報告書と照合確認しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第120条 会計管理者は、毎月(特に必要と認めるときは、その都度)歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第121条 会計管理者は、支払資金に不足を生ずるため一時借入金の借入れを必要とするときは、借入必要額を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知に基づき一時借入金の借入れをしようとするときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票を起票して町長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、借入れの手続をし、これを管理簿として保管するものとする。

3 会計管理者は、一時借入金を収入したときは、一時借入票を出納簿として保管するものとする。

(当座借り越し)

第122条 会計管理者は、前条の規定による一時借入金のほか、支払資金に不足を生じるときは、指定金融機関との契約による当座借り越しをすることができる。

(一時借入金の返済)

第123条 財政課長は、一時借入金の返済をしようとするときは、会計管理者と協議して町長の決裁を受ける。

2 会計管理者は、一時借入金を支払ったときは、財政課長に通知する。

3 財政課長は、前項の通知に基づいてその借入れに係る一時借入票に返済完了の旨を記入してコーナーカットするものとする。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金の整理区分等)

第124条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び政令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金(以下「歳入歳出外現金」という。)及び有価証券(以下「保管有価証券」という。)について、歳計現金とは別に整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管)

第125条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第126条 会計管理者は、保管する有価証券(町の所有に属しない有価証券で、法令の規定により町が保管するものをいう。以下同じ。)次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外のもので、法令の規定により町が一時保管する有価証券

(証拠書類の保管)

第127条 会計管理者は、歳入歳出外現金の領収書、納入済通知書、納付済通知書、払出済の受領証書その他の証拠書類を受払いに区分し、1箇月分を取りまとめ、10年間保管しなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(公金出納取扱契約)

第128条 町長は、政令第168条第2項の規定により公金の収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関を指定したときは、次に掲げる事項について契約をしなければならない。

(1) 契約期間

(2) 支払準備金

(3) 預金の区分、預金組替及び預金利子に関すること。

(4) 担保額及びその処分

(5) 収納代理金融機関に関すること。

(6) 事務手数料

(7) 賠償の責任

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(指定金融機関等の告示)

第129条 町長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及び取扱事務について告示するものとする。

(出納取扱時間)

第130条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関における公金の出納取扱いは、指定金融機関の営業日において、午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日及び時間中にもこれを行うものとする。

(標札の掲示)

第131条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「有田町指定金融機関」又は「有田町収納代理金融機関」の標札を掲示しなければならない。

(会計管理者の異動通知)

第132条 町長は、会計管理者に異動があったときは、直ちに会計管理者異動通知書2部を指定金融機関に送付しなければならない。

(印鑑照合)

第133条 会計管理者は、前条に規定する会計管理者異動通知書とともに、使用する印鑑の印影を、照合の用に供するため、指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者が改印した場合について、準用する。

(印鑑等の届出)

第134条 指定金融機関は、前条の規定により会計管理者から使用する印鑑の印影に係る通知を受け取ったときは、指定金融機関の受付印欄に現金取扱済日付印等を押印し、1部を会計管理者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、使用中の印鑑を改めるか、又は担当者が交替したときは、その旨及び使用する印鑑の印影を会計管理者に通知しなければならない。

3 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する現金取扱済日付印等をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

第2節 帳簿等

(収支の報告)

第135条 指定金融機関は、収入については当該収入に係る通知書等を、支出については小切手振出済通知書を保管し、収入及び支出証拠書類を日別、年度別及び会計別に区分し、それぞれ件数及び金額の合計を付して翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関等の備付帳簿)

第136条 指定金融機関等は、関係帳簿その他金銭出納に関する必要な書類を備え、現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(計算報告書)

第137条 指定金融機関等は、取り扱った公金の収納又は支払について収支(収納)日計報告書を作成し、翌日10時までに1部を指定店に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、収支日計報告書を作成し、前項の規定により収納代理店から送付された収支(収納)日計報告書1部とともに、翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、収支日計総括表を付さなければならない。

(指定金融機関等の証拠書類の保管)

第138条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計年度別に整理し、当該年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

第9章 物品

(物品の分類)

第139条 物品は、次に掲げるとおり分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、5年以上の使用に耐えると認められるもので、一品の取得価格が概ね1万円以上のもの及びその性質が消耗品であっても標本、美術品、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの

(2) 消耗品

 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの

 使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの

 飼育する小動物、種子及び種苗

 報償費及びこれに類する経費で購入した物品で、贈与又は配布を目的とするもの

 試験研究又は実験用材料として消費するもの

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は材料

(4) 生産品 原材料品を用いて、労力又は機械力により新たに加工し、又は造成したもの及び産出物

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの(小動物を除く。)

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第3に定めるところによる。

(重要備品)

第140条 第84条に規定する財産に関する調書に記載する物品は、前条第1項第1号及び第2号に定めるもののうち、次に掲げるものとし、重要備品として整理するものとする。

(1) 取得価格又は評価額が50万円以上の物品(自動車を除く。)

(2) 自動車(二輪自動車を除く。)

2 重要備品については、重要備品整理票を備え、次に掲げる取扱いをしなければならない。

(1) 重要備品整理票は正副2部作成し、副を財政課長に送付しなければならない。

(2) 重要備品の価値に増減を及ぼす修理、改造又は処分を行った場合は、その内容を当該整理票に登記するとともに、その旨を財政課長に報告しなければならない。

(物品の所属年度)

第141条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(物品の保管等)

第142条 課長等は、物品を常に良好な状態で保管し、かつ、管理しなければならない。

2 物品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって、物品を適正に使用しなければならない。

第2節 出納及び管理

(出納区分)

第143条 物品の消耗、売払い、亡失、棄却、譲与、寄託、管理換え(物品の管理者の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)等のため物品が課長等の管理を離れる場合を「出」とし、購入、生産、寄附、管理換え等のため新たに課長等の管理に属することとなる場合を「納」とする。

(出納簿の作成)

第144条 財政課長は、その管理する物品については、備品出納簿その他必要な帳簿を備えて記録しなければならない。

(出納の通知)

第145条 財政課長に対する物品の出納通知は、関係帳簿及び当該書類並びに支出負担行為書、予算執行伺書、物品明細書、検収報告、借入決議、貸付決議等の書類による。

(供用簿等の作成)

第146条 課長等は、その保管する備品を使用させるときは、備品供用簿に記入して、その使用状況を記録しておかなければならない。

2 課長等は、次に掲げる物品(備品を除く。)について、前項に規定する備品供用簿に準じた補助簿を作成して、その使用状況を記録しておかなければならない。

(1) セメント及びこれに類する建設工事用原材料

(2) 一定期間の使用量を見込んで多量に供用された物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に記録を必要とする物品

(生産品)

第147条 物品を生産し、又は製造したときは、課長等は、当該生産製造物の調書を調製し、財政課長に当該物品の受入れを通知しなければならない。

2 課長等は、生産製造物の売却その他の処分を決定したときは、財政課長に当該物品の払出しを通知しなければならない。

(物品の返納)

第148条 課長等は、物品を使用する必要がなくなった場合は、物品返納書を作成し、財政課長に返納しなければならない。

(不用の決定及び処分)

第149条 不用の決定をする物品は、次のとおりとする。

(1) 町において供用の必要がない物品

(2) 修理を要する物品で、修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比して得失相償わない物品

(3) 保管に多額の経費を必要とするため、売却することが有利と認められる物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が承認した物品

2 課長等は、物品の不用を決定したときは、不用品(処分)決定通知書により財政課長に通知しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により通知を受けたときは、廃棄又は売却の処分をすることができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第150条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、次に掲げる物品とする。

(1) その価格が法令の規定により一定している物品

(2) 生産品で一般に売り払うことを目的とする物品

(3) 不用の決定をした物品

(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が指定する物品

(備品の標示)

第151条 課長等は、管理する備品に備品番号その他必要事項を標示した備品標示票を見やすい個所に貼付しなければならない。

(在庫品の払出し)

第152条 課長等は、在庫品の払出しを受けようとするときは、物品払出決議書により財政課長へ請求しなければならない。

(管理換え)

第153条 課長等は、物品の効率的な使用又は処分のため必要があるときは、管理換えをすることができる。

2 管理換えをしようとするときは、課長等は、財政課長に物品管理換出納通知書を送付し、関係書類にその経緯を登記させなければならない。

(物品の貸付け)

第154条 課長等は、物品を貸し付けようとするときは、借受申請書を徴し、財政課長の決裁を受けなければならない。この場合において、財政課長は、町の事務又は事業に支障のない範囲内において、その貸付けを決定することができる。

2 課長等は、借受人から受領書を徴し、その管理する関係書類に経緯を登記しなければならない。

3 課長等は、借受人が貸付物品に関して善良なる管理者としての注意を怠らないよう適切な指導及び監督をしなければならない。

第10章 債権

(帳簿への記入)

第155条 予算執行者は、その所管に属する債権が発生した場合は、債権発生と同時に調定を行う債権を除き、債権整理簿に記入しなければならない。ただし、法令その他の規定により別に定める整理簿で整理が行われるものについては、その一部について債権整理簿への記入を省略することができる。

2 調定後において履行期限を延長する特約又は処分をした債権についても、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定により債権整理簿に記入した債権について調定を行う場合は、債権整理簿から当該調定額を減額しなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第156条 予算執行者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納入通知書等を添えなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第157条 予算執行者は、政令第171条の3の規定により、債権について次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、直ちに履行期限を繰り上げて徴収する手続を取るとともに、債権整理簿に「履行期限繰上」と明示し、その内容を記載するものとする。ただし、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(2) 債務者が自ら担保を損傷し、又はこれを減少したこと。

(3) 債務者が担保(保証人の保証を含む。)を提供する義務を負いながらこれを提供しないこと。

(4) 債務者である法人が解散したこと。

(5) 債務者についての相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(6) 債務者が強制徴収を受けたこと。

(7) 契約上、一定事由に該当する場合は履行期限を繰り上げる旨の特約をしているとき。

2 前項の場合において、予算執行者は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由等必要な事項を明らかにして債務者に通知しなければならない。

(債権の申出)

第158条 予算執行者は、債権について、政令第171条の4第1項に該当する場合及び次に掲げる事由が生じた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の請求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにその措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。

(1) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(3) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(4) 債務者である法人が解散したこと。

(5) 債務者についての相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(6) 前各号に定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全)

第159条 予算執行者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項に規定する措置及び次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 債務者に対し必要に応じ、増担保の提供その他保証人の変更を求めること。

(2) 法令の規定により、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

2 予算執行者は、債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求しなければならない。

3 予算執行者は、債権が時効によって消滅することがあるときは、時効中断のための必要な措置をとらなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、政令第171条の4第2項で規定する担保の提供を求めることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

(担保の種類)

第160条 予算執行者は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保の提供を求めなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 社債その他の有価証券

(3) 土地及び保険を付した建物、立木、船舶、航空機、自動車又は建設機械

(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止)

第161条 予算執行者は、政令第171条の5の規定により債権の徴収を停止したときは、債権整理簿に「徴収停止」と明示するとともに、その措置の内容を記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後、事情の変更等によりその措置を取りやめたときは、債権整理簿に「徴収停止取消」と明示するとともに、その取りやめの内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等)

第162条 予算執行者は、政令第171条の6の規定により債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行おうとするときは、債務履行期限延長申請書を提出させなければならない。

2 予算執行者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、債務履行期限延長承認通知書でその旨を、適当でないと認めるときは、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。

3 予算執行者は、履行期限を延長する特約又は処分を行うときは、債権整理簿に「履行延期」と明示するとともに、その措置の内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第163条 予算執行者は、前条第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を行う場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、並びに参考となるべき報告書及び資料の提出を求めることができること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が町の不利益になるようにその財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 当該債権の金額に分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁償金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が当該履行延期の特約又は処分について付した条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(3) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、その翌日から納付の日までの延滞金を町に納付しなければならないこと。

(4) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、担保又は保証人の変更をしなければならないこと。

(履行期限延長の期間等)

第164条 予算執行者は、第162条の規定により債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行う場合の期限は、履行期限(履行期限の後に履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該履行期限の特約又は処分をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号及び第5号に該当する場合にあっては、10年)を限度とする。

2 履行延期の特約又は処分を行った場合において、さらに必要があると認めるときは、前項に規定する期限の限度内において繰り返して履行期限を延長する特約又は処分を行うことができる。

3 予算執行者は、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付さなければならない。ただし、当該措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

4 前項において付する利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。

(免除の手続)

第165条 予算執行者は、政令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書を徴しなければならない。

2 予算執行者は、前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債務免除通知書を債務者に送付するとともに、債権台帳等に「債務免除」と明示し、免除の経過を記載しなければならない。

第11章 基金

(基金の記録)

第166条 会計管理者は、基金に係る調定の通知又は支出の命令があったときは、基金記録管理簿に記帳しなければならない。

2 会計管理者は、現金の保管状況について、基金記録管理簿に記帳して、常に明確にしておかなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第167条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、基金運用状況調とする。

第12章 出納機関

(出納員等の設置)

第168条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員等を置く。

2 町長は、会計管理者をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部を出納員に委任させる。

3 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第4に定めるところにより、その事務の一部を会計職員に委任させることができる。

(出納員等の任免)

第169条 出納員等は、別表第4に掲げる職にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく任命されたものとみなす。

2 町長は、前項に規定する者のほか、別に出納員等を命ずることができる。

3 町長は、出納員等に事故があるとき又は欠けたときは、その者を補助して会計事務に従事する職員のうちから臨時に出納員等を任命するものとする。この場合において、臨時に出納員を任命したときは、町長は、臨時出納員通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定により町長の事務部局以外の職員を出納員等に充て、又は命ずる必要があるときは、当該職員は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 出納員は、任命された会計職員について、会計管理者に会計職員任命通知書により通知しなければならない。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第170条 出納員等に交替があった場合においては、前任者は退職(異動)の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎは、現金、書類、帳簿その他の物件については各々目録を作成し、なお、現金については各々帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 出納員等が死亡その他の事故により事務引継ができないときは、会計管理者がこれに代わって行う。

(歳計の報告)

第171条 会計管理者は、毎月末の歳計の状況を翌月25日までに2部作成し、1部は町長に、1部は法第235条の2第1項に規定する検査のため監査委員に提出しなければならない。

第13章 検査及び賠償責任

(検査)

第172条 町長は法第149条第1項第5号の規定により、会計管理者は政令第158条第4項、政令第165条の3第3項及び政令第168条の4第1項の規定、その他必要により会計事務の適正を期するため、定期又は臨時に関係書類又は諸帳簿に基づき検査を行う。

2 前項に規定する定期検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回これを行う。また、臨時検査は、必要の都度行う。

3 前2項の検査に当たり町長又は会計管理者は、会計課の出納員(以下「検査員」という。)に命じてこれを行わせることができる。ただし、会計課に係るものについては、町長が別に任命する職員に命じて行う。

(検査の通知)

第173条 町長、会計管理者又は検査員(以下「検査者」という。)は、検査を受ける者に対して検査実施の日時、提出書類その他必要な事項について通知しなければならない。

(検査者の権限)

第174条 検査者は、検査を受ける者に対して、検査に必要な書類、帳簿、物件等の提出を求め、又は必要な事項について質問することができる。

2 検査を受ける者は、前項の要求に対してこれを拒むことができない。

(検査の執行)

第175条 検査者は、検査に際し法令の規定又は契約に違反する事実又は是正改善を要する事項があった場合には、責任者に対して意見を述べ、又は適宜の措置を要求することができる。

2 検査者は、検査の際不正行為その他重要な事実があると認めたとき又は関係者が故意に検査に応ぜず、若しくは要求を拒んだときは、速やかに町長及び会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 検査者が検査を終了したときは、関係帳簿の余白に検査終了の旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査報告)

第176条 第172条第3項の規定により検査員が検査を行ったときは、検査報告書を作成し、検査終了後10日以内に町長又は会計管理者に報告しなければならない。ただし、特に重要と認める事項があるときは、直ちにそのてん末及び意見を付けて、町長又は会計管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(検査結果に基づく措置)

第177条 町長又は会計管理者は、検査の結果に関し検査を受けた者に対して検査結果報告書により指摘又は改善命令を発するとともに、その後の処置につき報告を求めなければならない。

2 検査を受けた者は、指摘又は改善事項について適切な措置を講ずるとともに、その結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。

(例月検査資料の提出)

第178条 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、本庁等の各課及び施設等の現金の出納について、毎月現金出納報告書を作成し、証拠書類とともに毎月監査委員の指定する日までに、監査委員に提出しなければならない。

(賠償責任のある補助職員の指定)

第179条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為 予算執行者及びその事務を直接補助する主査以上の職にある者

(2) 支出命令及び支出負担行為の確認 支出命令にあっては前号に準じる者、支出負担行為の確認にあっては会計課長

(3) 支出又は支払 会計課長及び会計課の職員

(4) 監督又は検査 第111条第1項の規定により、監督又は検査の職に従事する者

第14章 雑則

(証拠書類の種類)

第180条 証拠書類とは、次に掲げるもののほか、収入支出の事実を証明する書類及びこれに附帯する書類をいう。

(1) 各種決議書

(2) 各種命令書

(3) 請求書

(4) 納入済通知書

(5) 納付済通知書

(6) 領収書

(7) 振替済通知書

(8) 過誤納付金の戻出に関する書類

2 前項の書類は、すべて原本でなければならない。

(証拠書類の作成)

第181条 証拠書類の文字は、消滅しやすいもので記載してはならない。

2 証拠書類に記載する金額は、これを改ざんしてはならない。

(外国文の証拠書類)

第182条 外国文をもって記載された証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

(帳票の整理)

第183条 会計管理者、指定金融機関等が備えるべき帳簿の種類及び保存年限については別に定める。

(補則)

第184条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成20年12月24日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第44条、第45条、第47条、第51条関係)

支出負担行為整理区分表(甲)

区分

支出負担行為整理区分

会計管理者に協議を要するもの

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1

報酬

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書


2

給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書


3

職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書、納入告知書


4

共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

失業証明書、納入告知書


5

災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書、補償認定書


6

恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書


7

報償費

報償金の類

支出決定のとき。

支出しようとする額

報償費等請求領収書等


報償品費の類

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書


8

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿、請求書


9

交際費

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

支出しようとする額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書


10

需用費

光熱水費又は単価契約によるもの。その他軽微なもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が5万円以上の経費

11

役務費

長期継続契約による通信費又は単価契約によるもの。その他軽微なもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が5万円以上の経費

12

委託料

単価契約によるもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

全部

13

使用料及び賃借料

長期継続契約又は単価契約によるもの。その他軽微なもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が5万円以上の経費

14

工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

全部

15

原材料費

単価契約によるもの。その他軽微なもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、契約書、請書

1件の金額が5万円以上のもの

16

公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

謄本、見積書、契約書、請書

全部

17

備品購入費

単価契約によるもの

支出決定のとき。

支出しようとする額

納品書、請求書


上記以外のもの

契約締結のとき。

契約金額

見積書、入札書、契約書、請書、仕様書

1件の金額が5万円以上のもの

18

負担金、補助及び交付金

負担金

契約締結のとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書、請書

全部

補助金及び交付金

交付決定のとき。

交付決定額

交付申請書、交付決定通知書の写し

全部

19

扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書


20

貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書、契約書、確約書

全部

21

補償、補填及び賠償金

契約締結のとき又は支出決定のとき。

支出しようとする額

承諾書、計算書、判定書謄本、和解書、契約書

全部

22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書


23

投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申込書又は申請書

全部

24

積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額

計算書

1件の金額が500万円以上のもの

25

寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書

全部

26

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納入告知書


27

繰出金

支出決定のとき。

繰出しようとする額

計算書


別表第2(第44条、第45条関係)

支出負担行為整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為額の範囲

会計管理者に協議を要するもの

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡をする額

 

2 繰替払

繰替払決定のとき。

繰替払決定の額

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

別表第1に準じる。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

別表第1に準じる。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知(現金の戻入)のあったとき。

戻入を要する額

別表第1に準じる。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

 

備考 支出負担行為に必要な書類については、別表第1に準ずる。

別表第3(第139条関係)

物品分類表

 

大分類

中分類

備品

番号

項目

番号

項目

1

机、いす類

1

事務机類

2

生徒用机類

3

特殊机類

4

その他卓子台類

5

事務用いす類

6

生徒用腰掛類

7

その他いす類

8

その他

2

書庫、戸棚、箱類

9

金庫類

10

戸棚類

11

箱類

12

その他

3

印章類

13

印章類

4

図書、標本類

14

図書類

15

標本、模型類

16

その他

5

事務用機械器具類

17

事務用機械類

18

事務用器具類

19

製図用器具類

20

その他

6

被服及び寝具類

21

被服類

22

寝具類

23

その他

7

電機機械器具類

24

発電機、電動機類

25

整流器、蓄電器類

26

電熱器、冷蔵庫その他器具類

27

電気器具部品、工具類

28

その他

8

電気通信機器類

29

電気機械器具類

30

電話器具類

31

その他

9

音響、照明用器具類

32

音響、電気器具類

33

照明器具類

34

楽器類

35

その他

10

写真光学器具類

36

写真機、映写機類

37

写真引伸、焼付機その他器具類

38

その他

11

試験、測定、測量機器類

39

固定大型試験機類

40

非破壊試験機類

41

測定機器類

42

気象測定器具類

43

時間計器類

44

光学測定機類

45

磁さ計機類

46

度量衡計器類

47

化学計器類

48

金属材料試験機類

49

化学試験器類

50

工作用計器類

51

セメント試験器類

52

骨材試験器類

53

土質試験器類

54

鋳物砂試験器類

55

各種電気炉類

56

電気計器、電気測定器具類

57

木工工作用試験測定器具類

58

その他

12

冷暖房用機械器具類

59

暖房用器具類

60

冷房用器具類

61

その他

13

厨房用器具類

62

厨房炊事用器具類

14

産業機械器具類

63

一般機械類

64

土木建設機械類

65

農林、畜産、水産機械器具類

66

荷役機械類

67

印刷機械類

68

化学機械類

69

その他

15

木工製材機械器具類

70

製材機械器具類

16

工作機械類

71

木工工作機械類

72

木工工具類

73

工作機械器具類

74

雑工具類

75

その他

17

特殊用途機械類

76

鑑識用器具類

77

銃火器類

78

その他

18

削除

 

 

19

車両、軌条類

90

自動四輪車類

91

自動三輪車類

92

特殊自動車類

93

自動二輪車類

94

その他車両類

95

軌条類

96

その他

20

運搬、運送用具類

97

運搬用具類

98

運送用具類

99

その他

21

室内装飾美術品類

100

美術品類

101

暗幕、じゅうたん類

102

その他

22

運動厚生用具類

103

体育用具類

104

娯楽用具類

105

その他

23

清掃用具類

106

清掃用具類

107

その他

24

非常用具類

108

非常用具類

109

救命用具類

110

その他

25

一般工具器具類

111

自動車検査整備機械工具類

112

その他雑工具類

26

教科用具類

113

産振用教材類

114

理振用教材類

115

その他

27

雑品類

 

 

消耗品

28

用紙、帳簿類

201

和、洋白紙類

202

罫紙、帳簿類

203

製図用紙、複写原紙類

204

その他

29

諸様式紙類

205

庶務、出納事務関係様式類

206

土木設計様式類

207

農業土木設計様式類

208

農地関係様式類

209

その他

30

文具、印刷製本用具類

210

筆記用品類

211

謄写用品類

212

製図用器具類

213

整理用品類

214

その他

31

証紙類

215

証紙類

32

印刷物類

216

実務必携類

217

定期刊行物類

218

その他

33

電気用雑品類

219

電球類

220

コード、ソケット、電線類

221

録音テープ、乾電池類

222

その他

34

写真用雑品類

223

映画、写真フィルム類

224

閃光用品類

225

その他

35

試験測定用雑品類

226

ガラス製品類

227

試験用雑品類

228

その他

36

運動厚生用雑品類

229

スポーツ用品類

230

娯楽用品類

231

その他

37

衛生医療雑品類

232

衛生用品類

233

理、美容品類

234

殺虫、消毒用品類

235

動物用薬品類

236

その他

38

運送、運搬用具類

237

運送、運搬用具類

39

厨房用雑品類

238

陶磁器、ガラス器類

239

金属製品類

240

その他

40

雑品類

241

清掃用具類

242

カーテン、カーテン類似品、掲示用品類

243

車両部品類

244

工具類

245

工作用母材類

246

その他

41

油脂類

247

各種油類

42

実験用動物類

248

実験用動物類

43

飼料、肥料類

249

飼料類

250

肥料類

251

その他

44

その他

252

その他

45

燃料、油類

253

固形燃料類

254

液体燃料類

255

気体燃料類

256

その他

原材料品

46

原材料品類

300

土木用材料類

301

建築材料類

302

生産用材料類

生産品

47

生産品類

400

農産品類

401

畜産品類

402

水産品類

403

林産品類

404

工作品類

405

その他

動物

48

動物

500

獣類

501

鳥類

502

魚類

別表第4(第168条、第169条関係)

出納員等及び委任事項

課等

出納員

会計職員

委任事項

会計課

課長

出納員以外の職員

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

2 収支等命令の審査及び会計管理者の事前協議事項の審査

3 決算の調製及びこれに付随する書類の作成

4 物品の出納及び保管並びに検収

各課等(会計課を除く。)

課長

主査以上の職にある職員

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管

2 配当予算の執行に係る決算の調製及びこれに付随する書類の作成

3 物品の出納及び保管並びに検収

有田町財務規則

平成18年3月1日 規則第50号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年9月18日 規則第36号
平成19年12月26日 規則第41号
平成20年10月30日 規則第41号
平成20年12月24日 規則第43号
平成21年3月16日 規則第6号
平成22年3月25日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年11月15日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第2号
平成27年3月13日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年11月16日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第18号
令和5年9月1日 規則第21号