○有田町子どもの医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療に要する医療費について助成することによりその疾病の早期発見及び治療を促進し、もって子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子どもの医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが、有田町内に住所を有する者であること。

(2) 子どもが保険給付を受けることのできる被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 子どもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

2 助成対象者は、次の各号により区分するものとする。

(1) 6歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもの保護者(以下「第1号対象者」という。)

(2) 前号以外の子どもの保護者(以下「第2号対象者」という。)

(助成)

第4条 町長は、第1号対象者が佐賀県内の保険医療機関等及び佐賀県外の保険医療機関等であって町長が別に定めるものにおいて、子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外

 1回目及び2回目の受診 当該一部負担金に相当する額から500円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

 3回目以降の受診 当該一部負担金に相当する額

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

2 第1号対象者が、前項の規定により佐賀県外の保険医療機関等(町長が別に定めるものを除く。)において、子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合は、当該一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外

 1回目及び2回目の受診 当該一部負担金に相当する額から500円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

 3回目以降の受診 当該一部負担金に相当する額

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

3 第1号対象者が保険医療機関等において子どもに係る医療費の全額若しくは一部負担金を負担した場合においては、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外

 1回目及び2回目の受診 当該一部負担金に相当する額から500円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

 3回目以降の受診 当該一部負担金に相当する額

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

4 町長は、第2号対象者が佐賀県内の医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

5 第2号対象者が、前項の規定により佐賀県外の保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金を負担した場合は、当該一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

6 第2号対象者が保険医療機関等において子どもに係る医療費の全額若しくは一部負担金を負担した場合においては、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等が保険者に請求する診療報酬明細書ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める額を助成するものとする。

(1) 入院 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(2) 入院外 当該一部負担金に相当する額から1,000円を控除した額。ただし、当該一部負担金に相当する額が控除額を超えない場合は、助成しない。

(3) 薬局 当該一部負担金に相当する額

7 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合又は社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付及び医療給付等を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給資格の登録等)

第5条 保護者は、規則の定めるところにより受給資格の登録をし、助成対象者は受給資格証の交付を受けなければならない。

2 前条第1項に規定する保険医療機関等において保険給付を受ける場合には、保護者は、当該保険医療機関等に前項の受給資格証を提示するものとする。

(助成期間)

第6条 助成期間は、出生の日から18歳到達後最初の3月31日までとする。

(助成方法)

第7条 町長は、第4条第1項及び第4項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり、助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 町長は、助成対象者が子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合は、助成対象者の申請に基づき、助成すべき額を当該助成対象者に支払うものとする。ただし、当該助成対象者の死亡等により申請することができないときは、町長が適当と認めた者が申請するものとする。

4 前項の申請は、保険給付の対象となる医療を受けた月の翌月から起算して、1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第8条 第4条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。

2 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定にかかわらず、この条例に定める助成をしないものとする。

(届出等の義務)

第9条 保護者は、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、助成期間の終了、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成7年有田町条例第9号)又は西有田町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和49年西有田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第192号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第227号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(施行前準備行為)

2 この条例の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(施行前準備行為)

2 この条例の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(施行前準備行為)

2 この条例の規定による受給資格認定及び受給資格認定のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

有田町子どもの医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第87号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第87号
平成18年5月19日 条例第192号
平成18年12月25日 条例第227号
平成19年3月27日 条例第13号
平成21年3月16日 条例第5号
平成21年9月11日 条例第26号
平成22年9月21日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第15号
平成26年6月25日 条例第17号
平成28年12月16日 条例第17号
令和5年6月19日 条例第12号