○有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成18年有田町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(一般廃棄物の指定袋等)
第3条 条例第8条第1項の規則で定める指定袋等は、次のとおりとする。
(1) 可燃物用指定袋(ポリエチレン製・緑色)
ア 大 縦 75センチメートル
横 50センチメートル
イ 小 縦 50センチメートル
横 40センチメートル
(2) 不燃物用指定袋(ポリエチレン製・桃色)
縦 75センチメートル
横 50センチメートル
(3) 資源物専用指定袋(ポリエチレン製・青色)
縦 75センチメートル
横 50センチメートル
(4) ペットボトル専用指定袋(ポリエチレン製・透明)
縦 80センチメートル
横 65センチメートル
(5) 戸別収集シール(紙製の裏のり付)
縦 8センチメートル
横 15センチメートル
(6) 粗大ごみステッカー(紙製の裏のり付)
縦 7センチメートル
横 16センチメートル
(7) 大型粗大ごみステッカー(紙製の裏のり付)
縦 9センチメートル
横 18センチメートル
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第4条 条例第10条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第2項各号に該当するものを搬入しないこと。
(2) 一般廃棄物処理計画に従い、可燃物、不燃物等に適正に分別し、定められた処理施設に搬入すること。
(3) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずること。
(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。
(一般廃棄物処理業等許可申請)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業許可申請)
第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第9条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第10号)に必要な書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。
(許可証の返納)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき、又は営業の許可が取り消されたとき。
(2) 許可業者が廃業したとき、又は死亡したとき。
(事業の報告)
第11条 許可業者は、毎月15日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は浄化槽の清掃状況について、その実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町内の小売店等とし、町税等(町民税(法人にあっては法人町民税)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)の完納者であること。
(2) 指定袋等の適格な管理及び徴収事務の適正な執行を行うことができること。
(3) 有田町廃棄物処理行政に対する理解及び協力に努めていること。
3 指定袋等取扱業の指定許可期間は2年以内とし、継続を希望する者は、指定許可期間が終了する日までに許可を更新しなければならない。
(1) 前条第2項第1号に規定する町税等の納付が行われない場合
(2) 指定袋等取扱業指定申請に際し、偽りその他の不正の手段により指定許可を受けた場合
(3) 指定袋等取扱業に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(委託)
第14条 第12条第2項の規定による指定袋等取扱業指定許可の通知を受けた者は、有田町指定袋等取扱業委託に関する要綱に基づき委託契約を締結するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町空き缶等の散乱防止及び環境美化に関する条例施行規則(平成6年有田町規則第8号)、有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則(平成7年有田町規則第4号)又は西有田町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例施行規則(昭和52年西有田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の有田町廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則第14条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除