○有田町農林事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町農林事業分担金徴収条例(平成18年有田町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知)
第2条 町長は、条例第2条に規定する分担金について、その額を定めたときは、有田町農林事業分担金徴収条例に基づく分担金決定(増減額)通知書(様式第1号)によりその徴収を受けるべき者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。