○有田町農林事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町農林事業分担金徴収条例(平成18年有田町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 町長は、条例第2条に規定する分担金について、その額を定めたときは、有田町農林事業分担金徴収条例に基づく分担金決定(増減額)通知書(様式第1号)によりその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

(減免の申請手続)

第3条 条例第5条第1項及び第2項の規定により、分担金の減免を受けようとする者は、町長に分担金減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町農林業分担金徴収条例施行規則(平成9年有田町規則第19号)又は西有田町分担金徴収条例施行規則(昭和58年西有田町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町農林事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第97号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第97号