○有田町まちづくり活動支援制度補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町長は、有田町まちづくり活動支援制度要綱(平成18年有田町告示第44号。以下「制度要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、制度要綱第4条第1項に規定するまちづくり組織(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、有田町補助金等交付規則(平成18年有田町規則第51号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助金の限度額及び補助の期間)
第3条 前条の補助金の額は、一の補助事業者に対して、当該年度当たり60万円を限度とする。
2 同一の補助事業者に対する補助の期間は、3年間を限度とする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度町長が定める期日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条第2項の規定により、補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更で「事業の内容及び経費の配分」の「事業内容」区分欄ごとに配分された経費の相互間の流用で、増減額が30パーセント以内のもの(当該経費が30万円以下の場合を除く。)については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の執行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 佐賀県まちづくり活動支援制度補助金交付要領に規定する補助金の交付を受けない場合、有田町は補助金を交付しないものとすること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、町長が必要と認めるときは、概算払で交付することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町まちづくり活動支援制度補助金交付要領(平成16年有田町訓令第13号。以下「合併前の訓令」という。)の規定により交付の決定を受けた補助金については、なお合併前の訓令の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の訓令の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
別表第2
対象となる経費 | 【まちづくり活動費】 講演会、講習会等の講師への謝礼金 補助員等の賃金 調査、会議出席のための旅費、講師の招へいに係る経費 事務用品等の消耗品費、印刷製本費、図書の購入費 郵送料等の通信運搬費 専門的な知識が必要な調査や研究業務等を委託する委託費 講演会等の開催に必要な会場借上費、機器使用料等の使用料 イベント等の開催に必要な仮設費、物品費、広報費 先導的な事業の実施に要する経費 |
対象とならない経費 | 食料費 恒常的に必要となる人件費、家賃、光熱費等 備品購入費(原型のまま比較的長期の反復使用に耐える物品で取得価格が20,000円以上のもの) |
(注) 委託費は、対象経費の2分の1以内とする。