○有田町勤労青少年ホーム条例施行規則
平成18年3月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町勤労青少年ホーム条例(平成18年有田町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 有田町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 ホームの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の当日、前項の利用許可書を担当職員に提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで、募金、物品の販売その他の商行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、飲食し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 飲酒しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従い、秩序を乱さないこと。
(退去命令)
第7条 所長は、利用者が前条の規定に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。