○有田地区労働会館条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田地区労働会館条例(平成18年有田町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 有田地区労働会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第5条 町長は、会館の利用を許可したときは、有田地区労働会館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。