○有田町道路占用料条例施行規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額の特例)

第2条 条例第3条の規定により占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線

(4) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管

(5) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(6) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋没管

(7) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設

(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(9) 沿道家屋から道路に出入りする通路

(10) 沿道家屋の排水路を最寄りの水路に接続するため必要な排水路

(11) 恒例による松かざり、祭礼、縁日、市日等のため臨時占用するもので、その占用期間が15日未満のもの

2 条例第3条の規定により条例第2条に規定する額の範囲内で別に占用料の額を定める占用物件及び当該占用物件の占用料は、次の表のとおりとする。

占用物件

占用料

条例第3条第3号に規定する路外駐車場

条例第2条に規定する額の2割5分に相当する額

民営の水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道事業を除く。)に係る水道管

条例第2条に規定する額の5割に相当する額

バス待合所

駐車場(条例第3条第3号に規定する路外駐車場を除く。)

上空のみ占用する広告物(既存の占用物件に添加して設定するものを含む。)

民営のガス事業に係るガス管

条例第2条に規定する額の7割に相当する額

電気事業者と第1種電気通信事業者の共架柱で、電気事業者又は第1種電気通信事業者が添加するもの

3 前2項に掲げる占用物件のほか、災害その他特別の理由により条例第2条に規定する占用料の額を徴収することが著しく不適当であると町長が認める占用物件及び同条に規定する占用料の額を徴収することが前2項に掲げる占用物件に比して著しく均衡を失すると町長が認める占用物件については、その占用料を減額し、又は免除する。

(占用料還付の申請手続)

第3条 条例第7条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(別記様式)を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町道路占用料条例施行規則(昭和39年有田町規則第6号)又は西有田町道路占用料条例施行規則(昭和47年西有田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

有田町道路占用料条例施行規則

平成18年3月1日 規則第113号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号
平成18年4月20日 規則第163号
平成20年3月26日 規則第19号