○有田町道路占用料条例施行規則
平成18年3月1日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町道路占用料条例(平成18年有田町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額の特例)
第2条 条例第3条の規定により占用料を徴収しない占用物件は、次に掲げるものとする。
(2) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線
(4) 公共的団体が設ける有線放送電話柱及び水管
(5) 架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(6) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋没管
(7) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(8) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(9) 沿道家屋から道路に出入りする通路
(10) 沿道家屋の排水路を最寄りの水路に接続するため必要な排水路
(11) 恒例による松かざり、祭礼、縁日、市日等のため臨時占用するもので、その占用期間が15日未満のもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第163号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。