○有田町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町法定外公共物管理条例(平成18年有田町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(権利譲渡の承認)
第6条 条例第7条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物に係る権利譲渡承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽易な法定外公共物の工事又は維持は、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。