○有田町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町法定外公共物管理条例(平成18年有田町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為の内容に応じ、それぞれ右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

行為の内容

申請書

工作物を設置し、改造し、又は除却する行為

法定外公共物に係る工作物(設置・改造・除却)許可申請書(様式第1号)

占用

法定外公共物占用許可申請書(様式第2号)

流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為

法定外公共物に係る行為許可申請書(様式第3号)

(変更の許可)

第3条 条例第4条後段の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物に係る許可事項変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可の期間の更新)

第4条 条例第5条第2項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、法定外公共物占用期間更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による地位の承継の届出は、様式第6号による。

(権利譲渡の承認)

第6条 条例第7条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物に係る権利譲渡承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了の届出)

第7条 条例第8条の規定による工事その他の行為による完了の届出は、様式第8号による。

(町長以外の者の施行する工事の承認等)

第8条 条例第12条第1項の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物に係る工事・維持承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める軽易な法定外公共物の工事又は維持は、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年有田町規則第8号)又は西有田町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年西有田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第114号

(平成18年3月1日施行)