○有田町都市下水路条例施行規則

平成18年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町都市下水路条例(平成18年有田町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、物件設置(変更)申請書(様式第1号)とする。

(占用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項及び第2項の許可を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用許可(継続)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前から当該期間が満了するまでの間に前項の申請書を町長に提出しなければならない。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、3年を超えることができない。これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。

(許可の通知)

第5条 町長は占用物件の設置について許可したときは物件設置(変更)許可書(様式第3号)により、占用について許可したときは都市下水路敷地等占用許可書(様式第4号)により通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町都市下水路条例施行規則(昭和63年有田町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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有田町都市下水路条例施行規則

平成18年3月1日 規則第118号

(平成18年3月1日施行)