○有田町都市下水路条例施行規則
平成18年3月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町都市下水路条例(平成18年有田町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前から当該期間が満了するまでの間に前項の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用の期間)
第4条 占用の期間は、3年を超えることができない。これを更新しようとするときの期間についても、同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。