○有田町消防団規則

平成18年3月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、有田町消防団(以下「消防団」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(役員及び団員)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、本部員、部長及び班長等の役員並びにその他団員を置く。

2 団長は、消防団の事務を総括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、本部員、部長及び班長の役員は、団員のうちから団長が任免する。

(団長の職務代理)

第3条 団長に事故があるとき又は欠けたときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が、団長の職務を行う。ただし、団長が罷免、死亡、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除き、分団長、副分団長、部長又は班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、本部員、部長及び班長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、団長は、3期を超えて在任することができない。

(部及び班の区域)

第5条 分団及び部の区域は、別に定めるところによる。

(団員の宣誓)

第6条 団員は、その任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(消防車の通行)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみ用いるとする。

(消防車乗車責任者の厳守事項)

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、特別な場合を除き消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(区域外の出動)

第9条 消防団は、有田消防署長(以下「消防署長」という。)の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、消防相互応援協定を締結している隣接市町については、この限りでない。

(現場における活動)

第10条 水火災その他の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場における遵守事項)

第11条 消防団が水火災その他現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長は、町長及び消防署長の下に行動し、消防団は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行われなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び漏損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(現場保存)

第12条 責任者は、水火災その他の現場において死体を発見したときは、消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 責任者は、放火の疑いのある場合は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに、消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(公印)

第14条 消防団において使用する公印は、別表のとおりとする。

2 公印は、公印台帳にその印影を登録しなければならない。

3 公印の管理は、消防団管理室長が行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、公印に関する事項は、有田町公印規程(平成18年有田町訓令第5号)の規定を準用する。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品及び貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 諸令達簿

(12) 火災記録簿

(13) 雑書類

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の資質の向上及び実地に役立つ技能の習得に努め、定期的にその訓練を行われなければならない。

(表彰)

第17条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労が特に顕著である場合、その他町長が特に認めた場合は、これを表彰する。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

第18条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第19条 賞詞は、団員として功労があると認められる者に対して、これを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる部等に対して、これを授与する。

(感謝状)

第20条 町長は、次に掲げる事項について、功労があると認める者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場等における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒、防御及び救助等に関し、消防団に対して行った協力

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防庁の定める服制による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の有田町消防団規則(昭和30年有田町規則第1号)又は西有田町消防団規則(昭和31年西有田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に任命された団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

4 当分の間、有田町有田消防団及び有田町西有田消防団を総括する連合消防団長を置く。連合消防団長は、団長の互選により選任し、町長が任命する。この場合において、連合消防団長には、報酬を支給しない。

(平成18年規則第175号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第177号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

公印管理者

用途

個数

有田町消防団長

画像

隷書

方20

消防団管理室長

団長名をもってなす公文書用

1

画像

有田町消防団規則

平成18年3月1日 規則第138号

(平成26年4月1日施行)