○有田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年有田町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 当該消防団員等が傷害を受けた当時の状況に関する現認書又は事実調査書
イ 功績調書
ウ 死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写し
エ 当該消防団員等と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
オ 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条若しくは第43条の該当事項を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合において、請求又は受領すべき代表者を定めたときは、そのことを証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 前号のアに掲げる書類
イ 前号のイに掲げる書類
ウ 当該消防団員等の障害の程度を記載した医師の診断書
(委員会の設置)
第3条 条例第7条の規定による審査を行うため、有田町賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、町長からの審査又は審議に付された事項について、速やかに会議によりこれを審査し、又は審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(委員会の組織)
第5条 委員会の委員は、次に掲げる者につき町長が任命する。
(1) 議会議員 2人
(2) 総務課長及び消防団管理室長
(3) 消防団長及び副団長
(4) 学識経験者 2人
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、町長から事案を付議されたとき、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第8条 委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審議には参与することができない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防団担当部署において処理する。
(審査及び審議)
第10条 町長は、第2条の申請を受理したときは、賞じゅつ金の支給金額その他必要な事項について、委員会の審議に付するものとする。
(決定)
第11条 町長は、委員会の答申に基づき、賞じゅつ金の支給を決定する。
(賞じゅつ金原簿)
第12条 総務課長は、賞じゅつ金原簿(様式第4号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。