○有田町災害対策本部運営要領

平成18年3月1日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 有田町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置された場合の災害対策本部の運営については、有田町災害対策本部規程(平成18年有田町訓令第65号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(本部の設置及び廃止)

第2条 災害対策本部の設置は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により設置されるが、その基準は次のとおりとする。

(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく注意報又は警報が発令され、町長がその必要を認めたとき。

(2) 町内に大規模な地震、火事、水害、爆発等が発生し、町長がその必要を認めたとき。

2 災害対策本部は、災害の危険を解消し、又はその災害の応急対策が完了したと本部長が認めたときに廃止する。

(本部事務室の設置場所)

第3条 災害対策本部事務室の設置場所は、有田町役場とする。

(本部の配備体制)

第4条 災害対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速かつ強力な推進を図るため、次の基準による配備体制を整えるものとする。

基準

種別

配備内容

配備時期

第1配備(警戒体制)

庁内災害関係課の要員を充て、情報連絡活動等を円滑に行う体制

各種注意報、警報が発令され災害が発生するおそれがある場合

第2配備(出動体制)

庁内各課の要員を充て、事態の推移に伴い速やかに第3配備に切り替えることができる体制

全地域又は局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

第3配備(非常体制)

庁内各課の全員を充て、状況により直ちに活動を開始することができる体制

全地域又は局地的に甚大な災害が発生した場合

2 前項の規定による配備要員は、次の配備要員編成表によるものとする。ただし、本部長は、必要に応じ、これを増員するものとする。

対策部別

種別

総務対策部

厚生対策部

農林対策部

商工経済対策部

保健衛生対策部

土木対策部

文教対策部

保安対策部

第1配備

2

1

1

1

0

2

0

0

7

第2配備

5

4

3

2

6

4

4

3

31

第3配備

全員

全員

全員

全員

全員

全員

全員

全員

 

(第1配備体制下の活動)

第5条 第1配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務対策部は、関係機関と連絡をとり、災害に関する情報を収集する。

(2) 常に客観情勢を判断するとともに、緊急措置等についての対策を確立する。

(第2配備体制下の活動)

第6条 第2配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本部長は、災害対策に関する基本方針その他重要事項を決定し、その実施を推進する。

(2) 各対策部長は、各部との緊密な連絡をとり、情報の収集、指示及び伝達の体制を強化するとともに次の措置をとり、その状況を本部長に報告する。

 事態の重要性を部員に徹底させ、所要人員を非常業務に配置させる。

 物資、資材、器材、機械等を点検し、被害予想地へあらかじめ配置する。

 各部は、災害対策に関係のある外部機関との連絡を密にし、協力体制を整える。

(3) 総務対策部長は、各対策部長と連絡をとり、情報及び町民に対する要望事項等について必要の都度広報活動を行う。

(第3配備体制下の活動)

第7条 第3配備体制下における活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本部長は、各対策部長を指揮し、災害対策活動に全力を集中する。

(2) 各対策部長は、災害対策の実施状況を本部長に報告する。

(配備体制の伝達方法)

第8条 配備体制の伝達は、次の方法により行うものとする。

(1) 昼間の場合 勤務時間中は、総務対策部が庁内マイクを通して伝達する。

(2) 夜間の場合 退庁後は、必要に応じ、電話又は直接伝達する。

2 配備体制の伝達は、前条各号の方法により行うものとする。ただし、災害対策に関係のある職員は、勤務時間外、休日等において災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがあるときは、進んで部と連絡をとり、自らの判断で登庁するよう心掛けなければならない。

(資材、物資等の調達計画)

第9条 各対策部は、応急対策の円滑を期するため、あらかじめ資材、物資等の調達について計画し、災害が発生したときは、直ちに急送できるよう各部との連絡を密にしておくものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

有田町災害対策本部運営要領

平成18年3月1日 訓令第66号

(平成20年7月1日施行)